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インボイス・経過措置

登録番号、訂正、電子保存、少額特例、2026年改正後の控除割合や2割・3割特例を分けて確認できます。

この分野を読む順序

インボイスは、売手の登録・交付と、買手の仕入税額控除を分けると理解しやすくなります。経過措置には取引日で変わるものと課税期間で判断するものがあり、一つの割合ですべてを説明できません。

  1. 売手と買手の立場を分ける
  2. 取引日・課税期間・登録を確認する
  3. 記載事項と保存要件を照合する

2026年改正後の予定を確認する

免税事業者等からの仕入れに係る控除割合は、2026年10月から70%、その後50%、30%という段階的な取扱いとなっています。各記事では期間と適用条件を分け、改正前の予定と混同しないように説明します。

売手側の特例と買手側の控除は別

2割特例・3割特例は、一定の売手が納付税額を計算する際の制度です。買手側の70%等の経過措置とは違います。3割特例は一定の個人事業者の2027年・2028年分が対象で、法人へそのまま適用するものではありません。

まず読んでおきたい解説

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13本
  1. 01

    インボイスの経過措置はいつの取引に使う?期間と条件の見方

    インボイス制度の経過措置は、制度の種類、取引時期、事業者の状況によって適用が変わります。過去の記事の割合や期限をそのまま現在の取引へ使わないことが重要です。

  2. 02

    請求書の登録番号を確認するには|取引日と登録の有効性

    請求書にTから始まる番号があっても、取引時点の登録状況と記載内容を確認します。番号の形が合うことだけでは十分ではありません。

  3. 03

    インボイスの税率・金額が間違っていたら|売手へ確認する内容

    受け取ったインボイスの誤りに気づいたら、対象の取引と誤った項目を特定し、売手へ訂正等を確認します。買手が根拠なく書き換えて終わりにはしません。

  4. 04

    領収書でもインボイスになる?簡易インボイスの宛名等を確認

    領収書という名前の書類も、必要事項を満たせばインボイス等となる場合があります。逆に請求書という名前だけで要件がそろうわけではありません。

  5. 05

    納品書と請求書を合わせて確認する|インボイスの記載事項

    一つの取引の必要事項が複数の書類に分かれる場合は、相互の関係が明確かを確認します。書類をバラバラに保存すると、取引との対応が分からなくなります。

  6. 06

    クレジットカード利用明細だけで仕入税額控除できる?

    カード会社の利用明細は、通常、販売した事業者が交付したインボイスそのものではありません。決済額を示す資料と、取引内容や税率・税額等を示す書類の役割を分けます。仕入税額控除を検討するなら、販売者が交付する請求書や領収書等を確認しましょう。

  7. 07

    電子インボイスを受け取ったら|税額確認とデータ保存

    電子で受け取ったインボイスも、内容の確認と適切な保存が必要です。PDFを開いて金額を見ただけでは、後から提示できる状態にはなりません。

  8. 08

    税込1万円未満の少額特例|対象事業者・期間・帳簿の条件

    インボイス制度の少額特例は、一定規模以下の事業者について、税込1万円未満の一定の課税仕入れを、所定の帳簿の保存で仕入税額控除できる制度です。単に1万円未満なら、誰でも請求書を保存しなくてよいという説明ではありません。対象事業者・取引金額・適用期間を合わせて確認します。

  9. 09

    3万円未満の公共交通の特例|交通費を記録する方法

    一定の公共交通機関の税込3万円未満の旅客運送では、帳簿のみで控除できる取扱いを確認します。すべての交通費へ同じ例外を使うものではありません。

  10. 10

    簡易課税で複数の事業を行う場合|売上区分を残す理由

    簡易課税で複数の種類の事業を行うときは、売上を事業区分ごとに記録します。店名や主な事業の一つの率だけで全体を計算できるとは限りません。

  11. 11

    2割特例は2026年10月ですべて終了?課税期間の確認

    2割特例の適用期間は、すべての事業者について2026年9月30日の取引で一律に終わる、という読み方ではありません。2026年9月30日までの日を含む一定の課税期間が対象となるため、個人と法人の課税期間、登録や適用除外の条件を確認します。

  12. 12

    免税事業者等からの仕入れの経過措置|一取引先の上限を確認

    未登録事業者等からの課税仕入れの経過措置には、一の取引先からの仕入額に関する上限があります。2026年度改正では、2026年10月1日以後に開始する課税期間から、一の取引先の税込課税仕入れの合計額が1億円を超える場合、その超える部分は対象外になります。

  13. 13

    2割・3割特例の翌期に簡易課税へ移る場合|届出期限の特例

    2割特例・3割特例を使った翌課税期間に簡易課税へ移る場合、一定の届出期限の特例があります。原則的な簡易課税の届出期限を確認したうえで、自分の課税期間が移行措置の対象かを確かめます。「特例を一度使えばいつでも簡易課税へ変えられる」という意味ではありません。

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