青色申告・開業の手続き
開業届と青色申告の申請、55万円・65万円の要件、専従者給与、赤字の繰越を順番に学べます。
この分野を読む順序
青色申告は、対象所得、事前申請、記帳、決算、期限内の提出をつなげて考えます。開業届を出しただけ、会計ソフトを導入しただけでは、使える控除が確定するわけではありません。
- 所得区分と事業開始日を確認する
- 届出と帳簿の方式を決める
- 決算書と申告の提出を確認する
申請と当年の要件を分ける
青色申告の承認申請を出しているかと、その年に55万円・65万円等の控除条件を満たすかは別の確認です。控えと受信通知等を保管し、作成した帳簿や提出書類がどの区分の条件に合うかを調べます。
黒字が少ない年・赤字の年にも確認する
特別控除は対象所得の黒字額が限度となる取扱いがあります。赤字の損益通算や純損失の繰越は別の制度で、申告の継続等の条件もあります。金額だけを会計ソフトに入力する前に、元の収支と制度の要件を確かめましょう。
まず読んでおきたい解説
青色申告と白色申告の違い|帳簿と申請から比較する
青色申告は、事前の承認や記帳などの要件を満たして利用する制度です。白色申告でも、事業所得などがある人には記帳・保存の義務があります。
開業届と青色申告承認申請書|期限を別々に確認する理由
開業届と青色申告承認申請書は別の届出です。開業届を出しただけで、その年の青色申告が使えるわけではありません。
青色申告55万円と65万円の違い|電子申告だけで決まらない条件
65万円の青色申告特別控除は、電子申告をすれば誰でも使える制度ではありません。55万円控除の記帳・決算・期限内申告等の条件を満たすことが前提です。
この分野の記事
10本- 01
青色申告特別控除の条件|控除額が違う理由
青色申告特別控除の金額は、所得の種類、記帳方法、提出書類、提出期限、電子申告などの条件で変わります。青色申告という名称だけで控除額を決めないことが大切です。
- 02
開業日をどう記録する?準備と実際の営業開始を分ける
開業に関する手続きでは、実際に事業を始めた日を説明できるようにします。都合のよい日付を書くだけで、所得区分や届出の期限が決まるものではありません。
- 03
青色申告特別控除は黒字額が上限|利益が少ない年の考え方
青色申告特別控除は、要件を満たせば常に満額を差し引けるわけではありません。対象所得の黒字額が控除の限度になる取扱いを確認します。
- 04
青色申告の電子提出|申告書と決算書の送信結果を残す
青色申告で電子申告の要件を使う場合は、申告書と必要な決算書等が期限内に提出されているかを確認します。ファイルを作成しただけでは提出ではありません。
- 05
青色申告の10万円控除|簡易な帳簿でも残すべき内容
青色申告には、55万円・65万円とは別に10万円の控除区分があります。簡易な方法であっても、収入や必要経費を説明できる帳簿は必要です。
- 06
青色申告の申請を出したか分からないとき|控えと対象年の確認
青色申告の準備では、承認申請の提出記録と適用したい年を確認します。会計ソフトの設定が青色になっているだけでは、申請を出した証拠になりません。
- 07
家族へ専従者給与を払うと扶養控除は?同じ年の適用を確認
青色事業専従者として給与を受ける家族については、配偶者控除や扶養控除の対象との関係を確認します。給与と扶養の優遇を無条件に両方使えるわけではありません。
- 08
雑所得の赤字は給与から引ける?損益通算の対象を確認
雑所得の計算で赤字が出ても、その損失を給与所得から差し引くことはできません。副業の赤字という日常的な言い方だけで損益通算を判断しません。
- 09
青色申告の赤字を翌年へ繰り越すには|申告を続ける意味
青色申告の純損失の繰越を使う場合は、損失が生じた年だけでなく、その後の申告等の要件を確認します。帳簿に赤字を残すだけでは手続きが済みません。
- 10
専従者給与を増額する場合|届出内容と支払実態の見直し
青色事業専従者給与を増やすときは、届出の変更が必要かを確認します。実際の支払額を増やせば、その全額が自動的に必要経費になるものではありません。