青色申告と白色申告の違い|帳簿と申請から比較する
青色申告は、事前の承認や記帳などの要件を満たして利用する制度です。白色申告でも、事業所得などがある人には記帳・保存の義務があります。
この教材の論点:開業と青色申告
初めて事業の申告をするため会計ソフトを開いたら、青色と白色の選択欄が出てきた。申請した書類と帳簿の状態から使える申告方法を調べ、白色でも必要な記帳・保存を把握します。
2026年分の主な違い
青色申告と白色申告は、申告書を作るときの色の選択ではありません。青色申告は対象となる所得について承認を受け、帳簿に基づいて申告する制度です。白色申告でも事業所得などがあれば記帳・保存が必要です。
| 項目 | 青色申告 | 白色申告 |
|---|---|---|
| 事前の手続き | 青色申告承認申請が必要 | 青色の承認申請は不要 |
| 日々の記録 | 選ぶ控除に応じた帳簿を用意 | 収入・経費の記帳と書類保存が必要 |
| 申告に添えるもの | 青色申告決算書など | 収支内訳書など |
| 青色申告特別控除 | 2026年分は10万・55万・65万円の区分 | 適用なし |
| 一般的な事業の純損失 | 条件を満たせば翌年以後3年間の繰越し | 青色と同じ一般的な繰越しはない |
白色でも災害等に関する損失の特例があります。「白色の赤字は一切扱えない」という意味ではありません。家族が働く場合も、青色の専従者給与と白色の専従者控除は別の仕組みです。
控除額だけで決めない
売上150万円、必要経費100万円、青色申告特別控除前の事業所得50万円という架空の例では、65万円控除の要件を満たしても、他に対象となる黒字所得がなければ控除できるのは50万円までです。税金が65万円返る制度ではありません。
55万円・65万円には複式簿記等による記帳、貸借対照表・損益計算書等、期限内申告が必要です。65万円にはさらに電子申告等の条件があります。控除額ごとの条件を、使う会計ソフトの機能と提出方法に照らして確認します。
年末から準備しても間に合わないことがある
青色の承認申請は原則として適用したい年の3月15日までです。1月16日以後に新たに事業を始めた場合は、原則として開始日から2か月以内になります。開業届だけを出していた場合は申請済みとはいえません。
まず開業届と青色申告の手続きを分けて確認し、請求書・入金明細・領収書を月ごとにそろえます。申請の期限を過ぎていても、その年の売上や経費の記帳まで不要になるわけではありません。2027年分以後に用いる控除額や条件は、改正後の公式案内で改めて確認してください。
根拠とした公式資料
- No.2070 青色申告制度 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-30
- No.2072 青色申告特別控除 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-30
- No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-30
税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。