開業届と青色申告承認申請書|期限を別々に確認する理由
開業届と青色申告承認申請書は別の届出です。開業届を出しただけで、その年の青色申告が使えるわけではありません。
この教材の論点:開業と青色申告
開業準備を進めるうちに、開業届と青色申告承認申請書の二つが必要だと知った。同じ日に出すつもりでも、開業日や申請の目的によって期限が違うため、書類ごとに提出日を決めます。
2026年の基本的な期限
開業届と青色申告承認申請書は、目的も提出期限も異なります。2026年に始めた事業では、開業届の期限が先に見えても、青色申告の申請を同じ時期まで待つと間に合わないことがあります。
| 書類 | 主な提出期限 |
|---|---|
| 個人事業の開廃業等届出書 | 開始等の事実があった年分の確定申告期限まで |
| 青色申告承認申請書 | 原則として青色で申告したい年の3月15日まで |
| 1月16日以後の新規開業の青色承認申請 | 原則として事業開始日から2か月以内 |
期限が土日祝日等に当たる場合の扱い、相続による承継などは別に確認します。古い案内にある「開業から1か月」を、2026年の二つの書類へまとめて当てはめないでください。
2026年4月10日に新しく始める例
架空の事業で、実際の開始日が4月10日と説明できる場合、青色申告承認申請は原則として6月10日までを確認します。開業届の提出期限がその年分の確定申告期限まででも、青色の申請を翌年の申告時まで待ってよいことにはなりません。
開業届と青色承認申請書を同時に準備すると、対象年や開始日の取り違えを防ぎやすくなります。片方だけを出したときは、もう一方も受付済みと考えないようにします。
既に事業を続けている人は新規開業の例と違う
以前から事業をしている人が、今年から青色を使いたい場合は、原則として適用したい年の3月15日までです。開業届を最近提出したという理由で、実際の開始日からの2か月を新しく数え直すことはできません。
開業日の記録を確認して、準備、営業開始、請求、入金の時系列を残してください。新しい屋号を付けた日や会計ソフトを導入した日が、必ず新規開業日になるわけでもありません。
提出後の確認まで予定に入れる
- 書類名と対象年、氏名、開始日の一致を確認する
- 電子提出なら受信通知と提出データを保存する
- 紙なら提出方法・提出日の記録を残す
- 家族への専従者給与や従業員の雇用があれば別の届出も確認する
申請の控えを確認する方法も参考に、提出したつもりのままにしないようにします。青色承認の申請に間に合っても、控除額は記帳や期限内申告等の条件で別に判断します。
根拠とした公式資料
- No.2070 青色申告制度 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-30
- No.2072 青色申告特別控除 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-30
- No.2090 新たに事業を始めたときの届出など ↗国税庁 · 確認日 2026-10-30
税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。