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青色申告の申請を出したか分からないとき|控えと対象年の確認

青色申告の準備では、承認申請の提出記録と適用したい年を確認します。会計ソフトの設定が青色になっているだけでは、申請を出した証拠になりません。

この教材の論点:開業と青色申告

この記事で分かること
  1. 最初に探す三つの記録
  2. 紙の控えに収受日付印がなくても直ちに未提出とはいえない
  3. 期限が近い場合の確認順序
  4. 承認が確認できても控除の点検は残る

会計ソフトは青色申告の設定なのに、手元には開業届の控えしかない。申告方法を決める前に、青色申告承認申請書を出した記録と、その申請が何年分からのものかを探します。

最初に探す三つの記録

青色申告の申請を出したか分からないときは、会計ソフトの設定ではなく、提出した書類名・対象年・受付記録を確認します。開業届の控えがあっても、青色申告承認申請書を提出した証拠にはなりません。

青色申告承認申請書の控えと受付記録の例

書類名、開始したい年、事業開始日と受付記録を照合する部分例です。開業届だけを提出した記録や、会計ソフトの設定とは区別します。受付記録は承認や65万円控除の条件をすべて満たすことを示すものではありません。

図は横にスクロールできます。

青色申告承認申請書の控えと受付記録の例所得税の青色申告承認申請書の控え。①申請する人と対象年:氏名 税見 太郎、青色申告を始めたい年 2026年分、事業開始日(架空) 2026年1月10日。e-Taxの受信通知(学習用)。①提出した手続名:手続名 所得税の青色申告承認申請、開業届との区別 開業届の受付記録とは別。②受付日時と利用者:受付日時(架空) 2026年2月20日 10:00、利用者識別番号 **** **** **** ****、受付と承認の区別 承認の取扱いは別に点検所得税の青色申告承認申請書の控え税見 太郎(架空)/ 内容と日付を対応させる例①申請する人と対象年氏名税見 太郎青色申告を始めたい年2026年分事業開始日(架空)2026年1月10日e-Taxの受信通知(学習用)画面の転載ではない独自様式 / 申請書控えと照合①提出した手続名手続名所得税の青色申告承認申請開業届との区別開業届の受付記録とは別②受付日時と利用者受付日時(架空)2026年2月20日 10:00利用者識別番号**** **** **** ****受付と承認の区別承認の取扱いは別に点検

数値・人物・日付は説明用の架空の例です。実際の様式や欄名は発行元・対象年によって異なります。

説明に対応する比較表
探すもの見るところ
所得税の青色申告承認申請書の控え氏名、申告を始めたい年、事業開始日
e-Taxの受信通知手続名、受付日時、利用者識別番号
過去の申告書と決算書青色申告として提出した年、事業の継続状況

e-Taxで作成途中のデータや、パソコンに保存したPDFだけでは送信完了を示しません。本人が提出したのか、依頼した税理士が提出したのかも整理します。受信通知を探すときは、現在と過去で利用者識別番号が変わっていないかにも注意します。

紙の控えに収受日付印がなくても直ちに未提出とはいえない

国税庁は2025年1月から、申告書等の控えへの収受日付印の押なつを行っていません。新しい控えに日付印がないことだけで、提出していないと判断しないでください。提出方法、提出日、送付・受付の記録を合わせて確認します。

申請に対して承認通知が見当たらない場合も、通知の有無だけで結論を出さず、所轄税務署へ提出状況や承認の取扱いを照会します。控えをなくした事情と、対象年・氏名・事業内容を伝える準備をします。

期限が近い場合の確認順序

申請期限は原則3月15日、新規開業が1月16日以後なら原則開始日から2か月以内です。二つの届出の期限の違いも確認してください。過去に開業していた日を、申請に間に合わせるために変更することはできません。

承認が確認できても控除の点検は残る

承認を受けたことと、その年に65万円の控除を使えることは別です。2026年分の55万円・65万円控除には、帳簿、貸借対照表等、期限内提出の条件があります。電子申告の受信結果まで保存し、申請・記帳・申告を別々に確認できるようにします。

理解を確かめる

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根拠とした公式資料

税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。

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