青色申告の申請を出したか分からないとき|控えと対象年の確認
青色申告の準備では、承認申請の提出記録と適用したい年を確認します。会計ソフトの設定が青色になっているだけでは、申請を出した証拠になりません。
この教材の論点:開業と青色申告
会計ソフトは青色申告の設定なのに、手元には開業届の控えしかない。申告方法を決める前に、青色申告承認申請書を出した記録と、その申請が何年分からのものかを探します。
最初に探す三つの記録
青色申告の申請を出したか分からないときは、会計ソフトの設定ではなく、提出した書類名・対象年・受付記録を確認します。開業届の控えがあっても、青色申告承認申請書を提出した証拠にはなりません。
書類名、開始したい年、事業開始日と受付記録を照合する部分例です。開業届だけを提出した記録や、会計ソフトの設定とは区別します。受付記録は承認や65万円控除の条件をすべて満たすことを示すものではありません。
図は横にスクロールできます。
数値・人物・日付は説明用の架空の例です。実際の様式や欄名は発行元・対象年によって異なります。
| 探すもの | 見るところ |
|---|---|
| 所得税の青色申告承認申請書の控え | 氏名、申告を始めたい年、事業開始日 |
| e-Taxの受信通知 | 手続名、受付日時、利用者識別番号 |
| 過去の申告書と決算書 | 青色申告として提出した年、事業の継続状況 |
e-Taxで作成途中のデータや、パソコンに保存したPDFだけでは送信完了を示しません。本人が提出したのか、依頼した税理士が提出したのかも整理します。受信通知を探すときは、現在と過去で利用者識別番号が変わっていないかにも注意します。
紙の控えに収受日付印がなくても直ちに未提出とはいえない
国税庁は2025年1月から、申告書等の控えへの収受日付印の押なつを行っていません。新しい控えに日付印がないことだけで、提出していないと判断しないでください。提出方法、提出日、送付・受付の記録を合わせて確認します。
申請に対して承認通知が見当たらない場合も、通知の有無だけで結論を出さず、所轄税務署へ提出状況や承認の取扱いを照会します。控えをなくした事情と、対象年・氏名・事業内容を伝える準備をします。
期限が近い場合の確認順序
- 対象年と実際の事業開始日を確定する
- 提出済みの記録を探し、分からない部分を税務署へ確認する
- 未提出だった場合は、その年の申請期限が残っているか調べる
- 申請とは別に、記帳と決算書の準備を進める
申請期限は原則3月15日、新規開業が1月16日以後なら原則開始日から2か月以内です。二つの届出の期限の違いも確認してください。過去に開業していた日を、申請に間に合わせるために変更することはできません。
承認が確認できても控除の点検は残る
承認を受けたことと、その年に65万円の控除を使えることは別です。2026年分の55万円・65万円控除には、帳簿、貸借対照表等、期限内提出の条件があります。電子申告の受信結果まで保存し、申請・記帳・申告を別々に確認できるようにします。
根拠とした公式資料
- No.2070 青色申告制度 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-30
- No.2072 青色申告特別控除 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-30
- No.2090 新たに事業を始めたときの届出など ↗国税庁 · 確認日 2026-10-30
- 令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて ↗国税庁 · 確認日 2026-10-28
税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。