青色申告の10万円控除|簡易な帳簿でも残すべき内容
青色申告には、55万円・65万円とは別に10万円の控除区分があります。簡易な方法であっても、収入や必要経費を説明できる帳簿は必要です。
この教材の論点:開業と青色申告
簡易な帳簿で青色申告を準備していて、55万円や65万円の条件には当てはまらない。2026年分の最高10万円の区分を使えるか調べる際も、承認の有無と残すべき帳簿・書類が出発点になります。
簡易な記帳でも収支を追えるようにする
2026年分の青色申告には、55万円・65万円の要件に当たらない人が使える最高10万円の特別控除があります。青色申告の承認が前提であり、帳簿や証拠書類が不要になる制度ではありません。
国税庁は、青色申告について、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳などを備え付ける簡易な記帳も案内しています。取引が少なくても、日付・相手先・内容・金額を請求書や領収書と結び付けて残します。
| 帳簿・一覧 | 何を確かめるか |
|---|---|
| 現金出納帳 | 受け払いと手元の現金残高 |
| 売掛帳 | 売上を計上したが未回収の代金 |
| 経費帳 | 業務上の費用と私用支出の区別 |
| 固定資産台帳 | 設備の取得、事業使用、減価償却 |
会計ソフトを使わずに簡易な方法で記帳する場合も、通帳の入出金だけでは未収売上や私費で払った経費が抜けることがあります。年末の未入金は売掛金の点検で確認します。
10万円が必ず満額引けるわけではない
事業所得だけで、控除前の黒字が7万円という架空の例なら、10万円区分でも控除額は7万円までです。他に不動産所得や山林所得等がある場合は、対象となる黒字の合計額と控除順序を確認します。控除額の差を赤字として給与から引くことはできません。
10万円は税額から直接引く金額でもありません。所得が減ることで税額計算に影響する仕組みです。
複式簿記への移行は取引の途中から準備する
簡易な帳簿で記帳していた人が、申告時だけ55万円や65万円を選ぶことはできません。55万円等には正規の簿記、貸借対照表・損益計算書等、期限内申告が必要です。帳簿を移すなら、年初残高、未収・未払、資産・借入の残高を含めて準備します。
控除区分ごとの要件を確認し、翌年の記帳方法を決めます。青色の帳簿・書類は原則7年、種類によって5年のものもあり、電子取引のデータ保存も別に確認が必要です。「10万円控除だから領収書だけ保管すればよい」とせず、帳簿と原資料の両方を残してください。2027年分以後の控除は、改正を反映した案内で再確認します。
根拠とした公式資料
- No.2070 青色申告制度 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-30
- No.2072 青色申告特別控除 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-30
- No.2090 新たに事業を始めたときの届出など ↗国税庁 · 確認日 2026-10-30
- 電子帳簿保存法関係 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。