請求したのに未入金の売上|年末に確認する売掛金
代金が未入金でも、収入すべき権利が確定した売上は、原則として収入計上が関係します。入金待ちだから当年の売上からすべて外せるわけではありません。
この教材の論点:事業の収入と入金の記録
12月に終えた仕事の請求書を送り、支払いは翌年1月になる予定だ。未入金という理由で売上から外す前に、契約や納品・検収の記録から収入が確定した時期を調べます。
請求書一覧に一列足す
請求した仕事の代金が未入金でも、収入すべき権利が確定していれば、原則として当年の売上へ計上します。ただし請求書を発行した日だけで決めず、契約、納品、検収、役務完了などから確定時点を確認します。
年末には、請求書だけの一覧を、未回収の残高が分かる一覧にします。
| 項目 | 記録する例 |
|---|---|
| 相手先と案件 | A社・12月制作分 |
| 売上確定の根拠 | 12月20日納品、同月検収 |
| 請求額 | 100,000円 |
| 入金済額 | 30,000円 |
| 年末の未回収額 | 70,000円 |
| 支払期日・確認状況 | 翌年1月末、先方確認済み |
請求額全額を売掛金として残す前に、既に受けた着手金や分割入金を差し引いているか確認します。契約額と請求額が違う案件は、変更契約や値引きの資料も対応させます。
翌年の回収を売上にし直さない
12月に売上10万円を計上し、入金が翌年2月だったとします。12月に売掛金10万円を残し、2月の入金はその売掛金の回収として対応させます。2月にも売上10万円を計上すると、同じ仕事の売上が二重になります。
販売サービス内で確定した報酬を、銀行へ出金する日まで売上から外していないかも点検します。原則的な所得計算では、本人が出金操作をする日が収入の確定日になるとは限りません。
請求が先でも売上がまだ確定していないことがある
翌年の作業のために先に請求した場合などは、請求書の発行だけでその年の売上とは限りません。前受金と着手金を確認し、取引の実態に合わせます。反対に、請求書をまだ出していなくても、年内に収入すべき権利が確定していれば売上計上を確認する必要があります。
未入金と貸倒れを混同しない
支払期日を過ぎた、連絡が遅いというだけで、直ちに全額を貸倒損失として経費にできるわけではありません。請求、督促、相手の状況、回収見込みを記録し、回収不能の取扱いは別の要件で判断します。
年末の売上計上時期と照らして、帳簿の売掛金と実際の未回収一覧を合わせます。現金主義の特例を使う場合には前提が異なるため、適用状況を確認してからこの例を使ってください。
根拠とした公式資料
- No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得) ↗国税庁 · 確認日 2026-10-30
- No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-30
- No.2200 収入金額とその計算 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。