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年末の未入金はいつの売上?売掛金と計上時期の基本

年末に入金されていない売上でも、その年の収入に含める場合があります。事業所得の収入は、原則として収入すべき権利が確定した時期などにより計上します。

この教材の論点:事業の収入と入金の記録

この記事で分かること
  1. 12月納品、1月入金の架空の例
  2. どの日を確定時点とするかを確認する
  3. 年末の一覧と翌年の入金をつなぐ
  4. 前受金と現金主義は別に扱う

12月に納品した仕事の代金が、翌年1月末に入る予定になっている。入金日だけで売上の年を決めず、引渡しや検収などの契約条件から対価が確定した時点を調べます。

12月納品、1月入金の架空の例

年内の仕事代が翌年まで入らなくても、その年の売上へ含める場合があります。個人事業の収入は原則として、現金を受け取ったかではなく、収入すべき権利が確定した時点で考えます。

12月に商品の引渡しが完了し、契約上10万円の対価が確定、支払いは1月末という取引を想定します。通常の所得計算なら、年内に売上10万円と売掛金10万円を記録することを確認します。

翌年1月の入金は、売掛金の回収です。1月にも新しい売上10万円を加えると二重計上になります。反対に、翌年入金だからと年内の売上から外すと、収入の計上年がずれる原因になります。

どの日を確定時点とするかを確認する

説明に対応する比較表
日付・資料それだけで決めないための点検
契約日役務の提供や商品の引渡しはいつか
納品日検収等の契約条件はどうなっているか
検収日対価の確定に関係する実際の条件か
請求書発行日発行前にも収入が確定していないか
入金日既に計上した売上の回収ではないか

取引内容、性質、契約、慣行などにより、収入すべき時期を判断します。すべてのサービスで納品日だけを使う、又は請求を翌年に遅らせれば売上も翌年になる、という一律の考え方ではありません。

年末の一覧と翌年の入金をつなぐ

請求したのに未入金の売掛金を案件別に整理すると、一部入金や源泉徴収の差額も追いやすくなります。入金額だけで売掛金を減らさず、税金や手数料の差引きがある場合は内訳を照合してください。

前受金と現金主義は別に扱う

翌年の仕事の代金を先にもらった場合は、着手金と前受金を契約内容から確認します。年内に入金したから必ず売上、翌年に入るから必ず翌年売上、のどちらでもありません。

青色申告の現金主義の特例等を使っている場合は、原則的な売掛金計上と前提が異なります。特例の対象と届出を確認し、単に入金ベースが楽だからという理由で、年末の未収だけ計上方法を変えないようにしてください。

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根拠とした公式資料

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