年末の未入金はいつの売上?売掛金と計上時期の基本
年末に入金されていない売上でも、その年の収入に含める場合があります。事業所得の収入は、原則として収入すべき権利が確定した時期などにより計上します。
この教材の論点:事業の収入と入金の記録
12月に納品した仕事の代金が、翌年1月末に入る予定になっている。入金日だけで売上の年を決めず、引渡しや検収などの契約条件から対価が確定した時点を調べます。
12月納品、1月入金の架空の例
年内の仕事代が翌年まで入らなくても、その年の売上へ含める場合があります。個人事業の収入は原則として、現金を受け取ったかではなく、収入すべき権利が確定した時点で考えます。
12月に商品の引渡しが完了し、契約上10万円の対価が確定、支払いは1月末という取引を想定します。通常の所得計算なら、年内に売上10万円と売掛金10万円を記録することを確認します。
翌年1月の入金は、売掛金の回収です。1月にも新しい売上10万円を加えると二重計上になります。反対に、翌年入金だからと年内の売上から外すと、収入の計上年がずれる原因になります。
どの日を確定時点とするかを確認する
| 日付・資料 | それだけで決めないための点検 |
|---|---|
| 契約日 | 役務の提供や商品の引渡しはいつか |
| 納品日 | 検収等の契約条件はどうなっているか |
| 検収日 | 対価の確定に関係する実際の条件か |
| 請求書発行日 | 発行前にも収入が確定していないか |
| 入金日 | 既に計上した売上の回収ではないか |
取引内容、性質、契約、慣行などにより、収入すべき時期を判断します。すべてのサービスで納品日だけを使う、又は請求を翌年に遅らせれば売上も翌年になる、という一律の考え方ではありません。
年末の一覧と翌年の入金をつなぐ
- 相手先、案件名、売上を確定した日
- 請求番号と金額、既に受け取った金額
- 12月31日時点の未回収残高
- 翌年の入金日と回収額
- 取消し、減額、回収不能などの経過
請求したのに未入金の売掛金を案件別に整理すると、一部入金や源泉徴収の差額も追いやすくなります。入金額だけで売掛金を減らさず、税金や手数料の差引きがある場合は内訳を照合してください。
前受金と現金主義は別に扱う
翌年の仕事の代金を先にもらった場合は、着手金と前受金を契約内容から確認します。年内に入金したから必ず売上、翌年に入るから必ず翌年売上、のどちらでもありません。
青色申告の現金主義の特例等を使っている場合は、原則的な売掛金計上と前提が異なります。特例の対象と届出を確認し、単に入金ベースが楽だからという理由で、年末の未収だけ計上方法を変えないようにしてください。
根拠とした公式資料
- No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得) ↗国税庁 · 確認日 2026-10-30
- No.2200 収入金額とその計算 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。