売上と入金額が違うのはなぜ?手数料と源泉徴収の記録
売上と銀行への入金額は、同じ金額になるとは限りません。振込手数料、決済サービスの手数料、源泉徴収された税金などを差し引いて入金されることがあるためです。
この教材の論点:事業の収入と入金の記録
請求額10万円なのに、口座へ入ったのは8万9,790円だった。こうした差額は、売上の漏れとは限りません。報酬から差し引かれた源泉所得税等、決済手数料、未入金を分け、請求と入金を一件ずつ対応させます。
売上・費用・前払い税額を分ける
報酬10万円から源泉所得税等1万210円を引かれて入金された例では、売上は10万円です。入金8万9,790円との差額は本人の税金の前払いで、売上を減らす項目でも事業の必要経費でもありません。源泉徴収の対象か、徴収額はいくらかは、実際の業務と支払明細で確認します。この教材は税率を一律に当てはめるのではなく、明細に示された金額を使います。
決済手数料が差し引かれる取引なら、総額の売上と業務上の手数料を別に記録します。差引入金だけを売上にしたうえで、同じ手数料をもう一度経費にする方法では、費用を二重に引いてしまいます。
| 項目 | 金額例 | 記録の意味 |
|---|---|---|
| 報酬総額 | 200,000円 | 売上 |
| 源泉所得税等 | 20,420円 | 本人の税金の前払い |
| 決済手数料 | 3,000円 | 業務の費用と確認済み |
| 差引入金 | 176,580円 | 銀行に入った金額 |
入金額から売上を確かめる
この明細では、17万6,580円+2万420円+3,000円=20万円です。売上を復元してから、手数料は必要経費、源泉徴収は税額の精算に使うものとして区別します。この取引だけで他の経費がないなら、青色申告特別控除前の所得は20万円−3,000円=19万7,000円です。前払いの税額を引いて所得を求める計算にはしません。
未入金と売上以外の入金も照合する
通常の方法では、請求権が確定した当年売上が5万円未入金でも、その当年分の売上を漏らしません。一方、前年の売掛金を回収した入金は、前年に売上計上済みなら再び当年売上にしません。自分の生活用口座から事業用口座への振替や、借入元本も、事業口座に入ったという理由だけで売上にはできません。
照合表を作る手順
請求先・取引内容・権利確定日・請求額・入金日・源泉徴収・手数料・未収残高を一行で追えるようにします。合計が通帳と一致しない場合は、差額を理由なく雑収入や経費へ入れず、どの取引の差かを探します。返金や値引きがあれば、その内容と記録の対応も残します。消費税の税込・税抜経理は別の設定なので、集計の途中で混ぜないようにします。
この例は入金から売上を読み解く練習です。銀行残高だけから利益や納税額を求めるものではありません。事業所得の集計後に所得控除や税額計算、既納付税額との精算へ進む順番を押さえてください。
根拠とした公式資料
- No.2210 必要経費の知識 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-30
- No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得) ↗国税庁 · 確認日 2026-10-30
- No.2200 収入金額とその計算 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。