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副業・個人事業の税金

報酬から源泉所得税が引かれるとき|売上と前払いの税を分ける

報酬から源泉所得税等が差し引かれても、その税額分が売上から消えるわけではありません。報酬の総額と、すでに徴収された税額を分けて記録します。

この教材の論点:源泉徴収

この記事で分かること
  1. 比較するときの確認点
  2. 同じ金額でも扱いが変わる例
  3. 判断が変わる条件
  4. 資料をそろえて確認する
  5. 覚えておきたいこと

10万円の仕事を請求したのに、源泉徴収後の振込額は8万9,790円だった。入金額だけを売上にせず、報酬総額と前払いした税額を分けて帳簿と申告へ反映します。

請求額、源泉徴収税額、手数料、振込額を照合します。源泉徴収の対象となる報酬か、支払者に徴収義務があるかも別の確認です。全ての業務委託報酬で同じ率を使うものではありません。

比較するときの確認点

説明に対応する比較表
数字帳簿・申告での意味例の表示
差引前の対価売上の確認額10万円
源泉徴収額所得税等の前払い1万210円
振込額実際の入金8万9,790円

同じ金額でも扱いが変わる例

源泉徴収対象の原稿料について、請求と報酬明細に対価10万円、源泉徴収額1万210円、振込額8万9,790円と記載されていたとします。この例では対価と税額の表示が正しいものとし、税込・税抜や端数の判定は省略します。売上の出発点とする対価を、天引き後の振込額へ置き換えないようにします。

判断が変わる条件

天引きされた税額は、仕事の費用として支払った原稿料や外注費ではありません。確定申告で年間の所得税等を計算するとき、源泉徴収税額として精算に使います。すべての業務委託報酬が源泉徴収の対象ではなく、報酬の種類や支払者等の条件を確かめます。

資料をそろえて確認する

覚えておきたいこと

源泉徴収された事実は、所得税等をすべて払い終えたことを意味しません。年間の所得と控除に基づく精算を確認します。

理解を確かめる

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根拠とした公式資料

税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。

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