副業・個人事業の税金
報酬から源泉所得税が引かれるとき|売上と前払いの税を分ける
報酬から源泉所得税等が差し引かれても、その税額分が売上から消えるわけではありません。報酬の総額と、すでに徴収された税額を分けて記録します。
この教材の論点:源泉徴収
10万円の仕事を請求したのに、源泉徴収後の振込額は8万9,790円だった。入金額だけを売上にせず、報酬総額と前払いした税額を分けて帳簿と申告へ反映します。
請求額、源泉徴収税額、手数料、振込額を照合します。源泉徴収の対象となる報酬か、支払者に徴収義務があるかも別の確認です。全ての業務委託報酬で同じ率を使うものではありません。
比較するときの確認点
| 数字 | 帳簿・申告での意味 | 例の表示 |
|---|---|---|
| 差引前の対価 | 売上の確認額 | 10万円 |
| 源泉徴収額 | 所得税等の前払い | 1万210円 |
| 振込額 | 実際の入金 | 8万9,790円 |
同じ金額でも扱いが変わる例
源泉徴収対象の原稿料について、請求と報酬明細に対価10万円、源泉徴収額1万210円、振込額8万9,790円と記載されていたとします。この例では対価と税額の表示が正しいものとし、税込・税抜や端数の判定は省略します。売上の出発点とする対価を、天引き後の振込額へ置き換えないようにします。
判断が変わる条件
天引きされた税額は、仕事の費用として支払った原稿料や外注費ではありません。確定申告で年間の所得税等を計算するとき、源泉徴収税額として精算に使います。すべての業務委託報酬が源泉徴収の対象ではなく、報酬の種類や支払者等の条件を確かめます。
資料をそろえて確認する
- 契約・請求書と報酬の支払明細を対応させる
- 売上と源泉徴収額を別項目に残す
- 年内の天引き額を二重に申告しない
覚えておきたいこと
源泉徴収された事実は、所得税等をすべて払い終えたことを意味しません。年間の所得と控除に基づく精算を確認します。
根拠とした公式資料
- No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得) ↗国税庁 · 確認日 2026-10-30
- No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-30
- No.2200 収入金額とその計算 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.2795 原稿料や講演料等を支払ったとき ↗国税庁 · 確認日 2026-10-28
税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。