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副業・個人事業の税金

支払調書が届かない副業収入|申告資料をどうそろえる?

支払調書が手元にないことだけで、その報酬を申告から外すことはできません。契約、請求書、支払明細等から収入と徴収税額を確認します。

この教材の論点:源泉徴収

この記事で分かること
  1. 最初に取引先ごとの一覧を作る
  2. 支払者に確認するときの伝え方
  3. 通帳の差額を全部税金と推測しない
  4. 書類が後から届いたら照合する

副業先から支払調書が届かないまま、確定申告の準備時期になった。報酬の支払調書には本人への交付義務がないため、請求書や支払明細から収入と源泉徴収税額を集めます。

最初に取引先ごとの一覧を作る

報酬の支払調書が届かなくても、その報酬を申告から外すことはできません。報酬・料金等の支払調書は、給与の源泉徴収票とは異なり、所得税法上、支払先本人への交付義務がありません。請求書や支払明細から年間の収入と源泉徴収税額を整理します。

説明に対応する比較表
記録する項目主に見る資料
報酬の総額契約、請求書、報酬明細
入金日・入金額通帳、決済サービス明細
源泉徴収税額支払者の明細・確認回答
手数料や立替精算差引きの明細、精算書
年末の未入金売掛金・請求一覧

銀行に入った額は、報酬総額と一致しないことがあります。源泉徴収税額、決済手数料、交通費の精算などを分けて、請求から入金までつなげます。

支払者に確認するときの伝え方

請求書番号、業務の内容、対象期間、請求総額、振込日と金額を挙げて、差し引かれた項目の内訳を確認します。「支払調書をください」とだけ伝えるより、不明な金額を具体的に示す方が確認しやすくなります。

支払調書の写しを任意に受け取る場合でも、本人のマイナンバーを記載した写しを当然に求めるものではありません。必要なのは、申告に使う収入・徴収税額等を正確に確かめることです。

通帳の差額を全部税金と推測しない

請求額10万円に対し入金が89,790円だったとしても、差額10,210円を資料なしに源泉徴収税額と断定しないでください。手数料等が混ざっている可能性があります。対象報酬や税率もすべての仕事で同じではありません。

本当に源泉徴収された税額を確認したら、経費と分けて記録します。源泉徴収と売上総額の記帳を合わせて確認すると、受取額を売上にした上で税金を経費へ引く二重計上を防げます。

書類が後から届いたら照合する

支払調書を受け取っても、その数字を無条件に帳簿へ置き換えるのではなく、計上時期や未払い分、訂正の有無を確認します。誤りがあれば支払者へ照会し、確認した内容を残します。

給与の場合は源泉徴収票の交付に関する別の制度があります。給与と業務委託の区別を確認して、同じ「仕事の報酬」という呼び方だけで必要書類を取り違えないようにしてください。

理解を確かめる

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根拠とした公式資料

税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。

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