副業・個人事業の税金
副業の給与と業務委託報酬|契約が違うと所得計算も変わる
副業で受け取るお金は、雇用による給与か、業務委託等の収入かを先に確かめます。同じ時間働き、同じ金額を受け取っても計算が同じとは限りません。
この教材の論点:所得の10種類
副業先から同じように振り込まれるお金でも、雇用の給与と業務委託の報酬がある。契約と働き方を調べ、給与所得控除を使う計算か、収入と必要経費を集計する計算かを分けます。
給与なら給与所得控除、業務収入なら所得区分と必要経費などを確認します。会社名義からの振込という理由だけで給与にせず、雇用契約、請求書、源泉徴収票等を対応させます。
比較するときの確認点
| 確認項目 | 雇用による給与 | 独立した受託業務 |
|---|---|---|
| 主な資料 | 給与明細・源泉徴収票 | 契約・請求・入金・経費資料 |
| 計算の出発点 | 複数勤務先の給与を合算 | 活動ごとの総収入と必要経費 |
| 税の天引き | 給与の源泉徴収 | 報酬でも対象となる場合がある |
同じ金額でも扱いが変わる例
会社員が土曜は店舗の雇用契約で働き、日曜は個人で翻訳を受注しているとします。店舗の給与は本業の給与と合わせて給与所得を計算します。一方、翻訳の報酬は活動の実態に応じた所得区分を確認し、対応する必要経費を整理します。両方を「副業」と呼んでも、同じ欄へ一括入力しません。
判断が変わる条件
給与は給与所得控除を使う計算が基本です。業務委託の売上から仕事の経費を引く方法を、アルバイト給与へそのまま当てはめることはできません。逆に、請求書を出して受け取る報酬に給与所得控除を付けることもできません。契約名だけで迷う場合は、指揮監督の関係や独立性を含む働き方の実態を整理します。
資料をそろえて確認する
- 雇用契約と業務委託契約を別に保管する
- 店舗の給与と翻訳の請求額・入金額を別々に集計する
- 報酬の天引き額を経費にせず源泉徴収税額として照合する
覚えておきたいこと
「税が引かれているから給与」という判断はできません。まず所得の種類を確かめてから、それぞれの申告方法を選びます。
根拠とした公式資料
- No.1400 給与所得 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.1300 所得の区分のあらまし ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得) ↗国税庁 · 確認日 2026-10-30
- No.1500 雑所得 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- 所得税基本通達35-2の改正に係る解説(事業所得と業務に係る雑所得) ↗国税庁 · 確認日 2026-10-28
税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。