副業・個人事業の税金
不用品の売却と継続的な販売|副業収入を分けて確認
生活で使っていた物の売却と、利益を得るために商品を仕入れて売る活動は、同じ販売サービスを使っていても税務上の確認が異なります。
この教材の論点:所得の10種類
フリマサービスで家の不用品を売る一方、販売用に仕入れた商品も出品している。同じアカウントの入金でも、生活で使った物の処分と利益を得る販売活動を分けて記録します。
売却物の性質、取得目的、継続性等を記録します。通常の生活用動産の非課税の取扱いには範囲や例外があるため、高額品等を含めて一律に非課税と説明しないようにします。
比較するときの確認点
| 比較点 | 家庭の不用品処分 | 販売を継続する活動 |
|---|---|---|
| 入手の目的 | 生活で使用するため | 販売するための仕入れ等 |
| 確認資料 | 購入時期・使用状況・売却物 | 仕入れ・販売・手数料・在庫 |
| 判断上の注意 | 物の種類による例外 | 活動の実態と所得区分 |
同じ金額でも扱いが変わる例
使わなくなった自宅の家具を一度売る場合と、仕入れた雑貨を継続して販売する場合を比べます。売った場所が同じフリマサービスでも、生活用の不用品を処分したのか、利益を得る販売活動なのかで検討の出発点が変わります。通帳へ入った金額だけでは区別できません。
判断が変わる条件
生活に通常必要な動産の売却には非課税となる取扱いがありますが、一定の貴金属・宝石・書画・骨とうなどには例外があります。一方、転売目的で仕入れた商品の販売は、取引の実態に応じて所得区分や経費、年末在庫を確認します。「フリマなら非課税」と一括しないことが大切です。
資料をそろえて確認する
- 何を売ったか商品ごとに記録する
- 自分で使っていた物と仕入商品を分ける
- 売却額から差し引かれた手数料も残す
覚えておきたいこと
サービス名や入金額だけで税の扱いは決まりません。物の性質と、何のために売ったかを整理します。
根拠とした公式資料
- No.1300 所得の区分のあらまし ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得) ↗国税庁 · 確認日 2026-10-30
- No.1500 雑所得 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.1906 給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- 令和7年分 青色申告の決算の手引き(一般用)1〜2頁:期末棚卸・評価 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-30
- No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-28
税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。