販売サービスの手数料が差し引かれる売上|入金額との照合
販売手数料が引かれて入金される場合は、商品等の売上とサービス手数料を分けて記録します。振込額だけでは売上の全体を確認できません。
この教材の論点:事業の収入と入金の記録
販売サービスで1万円の商品が売れたのに、口座への入金は手数料を引いた9,000円だった。売上と手数料をそれぞれ記録し、振込額からさらに手数料を二重に引かないようにします。
1万円の商品が9,000円で入金される例
販売サービスから手数料が差し引かれて振り込まれる場合、売上と手数料を分けて記録します。振込額だけを売上とした上で手数料を経費にすると、同じ手数料を二度差し引く原因になります。
商品の売価1万円、販売手数料1,000円、他の差引きがない架空の取引です。
| 内訳 | 金額 | 確認する資料 |
|---|---|---|
| 商品の売上 | 10,000円 | 注文・販売明細 |
| 販売手数料 | 1,000円 | サービスの手数料明細 |
| 振込額 | 9,000円 | 入金明細・通帳 |
必要経費として手数料を扱う条件を満たすなら、売上1万円と手数料1,000円を対応させます。売上9,000円からさらに手数料1,000円を引くと、手数料だけを考えた収支8,000円となり、実際の9,000円と合いません。
ここでは商品原価、送料、消費税の経理方式などを省いています。実際の利益には、他の適切な経費や在庫の計算も関係します。
一回の振込に複数の取引が混ざる
月まとめの振込には、前月売上、当月売上、返品、振込手数料、留保金の解放などが混在することがあります。振込日だけで当月の売上にせず、売上が確定した取引とサービス内の未出金残高を追います。
販売サービスが代金を預かっている段階と、銀行へ引き出した段階を両方売上にしていないかも点検してください。原則的な売上時期は、本人が任意に出金した日で決まるものではありません。
月末・年末の照合表を作る
- 期間の初めのサービス内残高
- 当期に計上すべき販売と取消し
- 販売手数料・送料などの差引き
- 銀行へ振り込まれた額
- 期間の終わりに残る未出金額
売上の取消し・返金は元の注文番号でつなぎます。年末に振り込まれていない売上は未入金の点検と合わせて確認できます。
税務上の区分は金額の照合とは別
同じサービスで売っていても、自分が生活で使った不用品と、仕入れて継続的に売る商品では所得税の扱いが違います。まず取引の性質を分け、その上で売上・手数料・入金を照合してください。消費税の課税事業者なら、手数料の税区分や仕入税額控除のための保存資料も、所得税の経費処理とは別に確認します。
根拠とした公式資料
- No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得) ↗国税庁 · 確認日 2026-10-30
- No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-30
- No.2200 収入金額とその計算 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。