副業・個人事業の税金
売上の取消しと返金|元の取引を残して修正する方法
売上を計上した後で取消しや返金が生じたら、元の売上と修正の理由を対応させます。返金額を別の一般経費へ入れて終わりにしないようにします。
この教材の論点:事業の収入と入金の記録
一度売上へ入れた注文が取り消され、代金を返すことになった。返金だけを別の経費にせず、元の注文と取消理由を残して売上の記録を修正します。
取消日、返品日、返金日、対象の商品や役務を残します。年をまたぐ取引では、どの年の計上と訂正に関係するかも確認します。消費税の課税事業者は税区分や返還の取扱いも別途調べます。
場面ごとに確かめること
| 記録 | 残す内容 | 対応 |
|---|---|---|
| 元の売上 | 取引先・注文番号・計上日 | 取消対象の特定 |
| 取消し | 返品等の理由と確定日 | 売上への影響 |
| 返金 | 支払日・金額・手数料 | 口座の出金との照合 |
具体例から手順をたどる
納品した商品の売上3万円を記録した後、契約の取消しで全額を返金した例です。元の売上記録を理由なく消すのではなく、注文番号、取消日、返金額、返金方法を対応させ、何が起きたかを追える形で訂正します。一部返品なら、残った売上と返金部分を分けます。
判断が変わる条件
契約を取り消した日と、銀行から返金した日は同じとは限りません。年をまたぐ取消しや、もともと売上計上の誤りだった場合は、どの年分をどう直すかの確認が必要です。サービス手数料が返還されない場合は、顧客へ返した額と事業者の負担が一致しないこともあります。
資料をそろえて確認する
- 取消しに合意したメール等を保管する
- 返金額と手数料を別に確認する
- 年をまたぐ場合は計上年への影響を確認する
覚えておきたいこと
返金は単なる新しい経費として処理せず、元の取引とどう結び付くかを明らかにします。
根拠とした公式資料
- No.2026 確定申告を間違えたとき ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得) ↗国税庁 · 確認日 2026-10-30
- No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-30
- No.2200 収入金額とその計算 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。