副業・個人事業の税金
廃業後に売掛金が入金されたとき|二重の売上計上を防ぐ
廃業後に入金があっても、すでに過去の売上へ計上した売掛金の回収であれば、新しい売上として重ねないようにします。
この教材の論点:事業の収入と入金の記録
廃業した後に、営業中の仕事の代金が振り込まれた。過去に売掛金として売上へ計上した取引かを調べ、回収した額を新しい売上へ重ねないようにします。
廃業時の売掛金一覧と、後日の入金先・金額を照合します。未計上の売上、取消し、回収不能等が混ざる場合は、それぞれの事実に合う処理を確認します。廃業届だけで申告関係がすべて終わるわけではありません。
場面ごとに確かめること
| 資料 | 確認事項 | 目的 |
|---|---|---|
| 廃業時の帳簿 | 売上・売掛金の計上 | 二重売上の防止 |
| 請求と納品 | 仕事が完了した時期 | 帰属する年の確認 |
| 後日の通帳 | 入金額と差引項目 | 残高との照合 |
具体例から手順をたどる
12月に廃業した個人事業者が、11月納品分の代金を翌年2月に受け取った例です。すでに11月の売上と売掛金へ計上していれば、2月の入金は売掛金の回収として照合します。事業をやめた後の入金という理由だけで、もう一度売上へ計上しないようにします。
判断が変わる条件
まだ売上へ計上していなかった場合は、そもそも計上時期が正しかったかを確認します。廃業届を出したことだけで未収金や申告の確認が終わるわけではありません。現金主義の特例や貸倒れ等が関係する場合は、通常の回収例とは分けて取扱いを調べます。
資料をそろえて確認する
- 廃業時の売掛金一覧を保存する
- 源泉徴収や手数料で入金が少ない場合は内訳を残す
- 回収後の残高と申告控えを確認する
覚えておきたいこと
廃業後の入金は、元の取引をさかのぼって確認します。受取日だけで新しい所得の年を決めません。
根拠とした公式資料
- No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得) ↗国税庁 · 確認日 2026-10-30
- No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-30
- No.2200 収入金額とその計算 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。