副業・個人事業の税金
学生のアルバイトと業務委託収入|本人の申告と親の扶養
学生に給与と業務委託収入がある場合は、それぞれの所得を計算します。給与の年収だけで、本人の税金や親の扶養に関する要件は判断できません。
この教材の論点:所得の10種類
アルバイトに加え、学生のうちから制作の業務委託報酬も受け取るようになった。給与と業務の所得をそれぞれ計算し、本人の申告と親の控除に使う数字を分けます。
給与所得控除を使う給与と、収入・必要経費等から計算する業務所得を分けます。親の控除、本人の勤労学生控除等、社会保険の条件も、同じ制度として一括りにしません。
場面ごとに確かめること
| 集計するもの | 使う資料 | 注意 |
|---|---|---|
| アルバイト給与 | 全勤務先の源泉徴収票 | 給与を合算して所得へ換算 |
| 制作の報酬 | 請求・入金・経費 | 手取り額だけで集計しない |
| 親への共有 | 年齢と所得の確定額 | 見積りとの違いを伝える |
具体例から手順をたどる
学生がアルバイト給与に加えて、イラスト制作の報酬を受け取った例です。給与は給与所得控除を踏まえて給与所得を計算し、制作報酬は活動の実態に応じた所得区分と必要経費を確認します。振込額の合計だけを親へ伝えると、扶養等の判定に使う所得とずれることがあります。
判断が変わる条件
原稿料等から源泉所得税が引かれていても、それは収入から当然に差し引く経費ではありません。親の控除は子の年齢・合計所得金額などで判定し、学生本人の申告要否とも分けます。健康保険の被扶養者の判定は、この所得税の計算だけで決まるものではありません。
資料をそろえて確認する
- 報酬に対応する仕事の経費を分ける
- 本人と親の申告年分をそろえる
- 親側の年末調整に変更が必要か確認する
覚えておきたいこと
家族で共有する数字は「受取総額」だけでは足りません。給与と業務の収支を分けることから始めます。
根拠とした公式資料
- No.1400 給与所得 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.1180 扶養控除 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.1410 給与所得控除 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.1300 所得の区分のあらまし ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- 令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得) ↗国税庁 · 確認日 2026-10-30
- No.1500 雑所得 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.1175 勤労学生控除 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.1177 特定親族特別控除 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。