副業の報酬から引かれる源泉所得税|経費との違い
報酬から源泉徴収される所得税等は、原則として税金の前払いに当たります。売上を得るための手数料や必要経費とは分けて考えます。
この教材の論点:源泉徴収
副業の原稿料の明細に「源泉所得税」とあり、振込額が請求額より少なかった。売上や手数料とは別に税の前払いとして記録し、その仕事内容が源泉徴収の対象かも調べます。
最初に、どの報酬が対象かを確認する
副業報酬から引かれる源泉所得税等は、通常、最終的な税額の前払いです。売上を得るための手数料や必要経費とは区別します。また、「業務委託だから必ず10.21%」という一律のルールではありません。
居住者である個人への報酬では、原稿料・講演料、一定の士業の報酬、出演料など、法令で対象が定められています。業務委託という契約名だけでは決まらず、仕事内容、受取人が個人か法人か、支払者の源泉徴収義務なども確認します。
| 見る項目 | 資料の例 |
|---|---|
| 仕事内容 | 業務契約、納品物、依頼書 |
| 報酬総額と消費税等 | 請求書の区分 |
| 源泉徴収税額 | 支払明細、支払者への照会結果 |
| 差引入金額 | 通帳、決済サービスの明細 |
「謝礼」「車代」という名前でも、実質が対象報酬なら源泉徴収の対象になる場合があります。反対に、仕事の対価なら何でも同じ対象になるわけではありません。
原稿料10万円の単純な例
2026年に居住者へ支払う原稿料で、源泉徴収の対象額が10万円、他の差引きがない架空の例では、10.21%の10,210円が徴収され、89,790円が入金されます。売上は原稿料総額の10万円と、入金・徴収税額を対応させます。
この税率は例の報酬と支払額の条件によります。原稿料等でも100万円を超える支払では計算が変わり、他の報酬には別の計算があります。対象年の案内を使って確認してください。
源泉徴収されたら申告不要、ではない
年間の所得全体と所得控除・税額控除等から税額を計算し、源泉徴収済みの税額等と精算します。副業だけを取り出した源泉徴収税額と、本人の最終税額は一致するとは限りません。源泉徴収がない報酬も、申告対象の収入から外れるわけではありません。
副業の確定申告の確認順序で、給与の条件や他の所得を合わせて確認します。
支払調書を待たずに内訳を残す
報酬の支払調書は、給与の源泉徴収票と異なり本人への交付義務がありません。支払調書が届かないときも、契約・請求・支払明細から収入と徴収税額をそろえます。
不明な差額は支払者へ照会し、税額を推測で入力しないでください。源泉徴収税額を、売上からの減額と必要経費の両方へ重ねて入れないことも確認点です。
根拠とした公式資料
- No.2502 源泉徴収義務者とは ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得) ↗国税庁 · 確認日 2026-10-30
- No.2020 確定申告 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- 法定調書に関するFAQ Q3-1(報酬等の支払調書の本人への交付) ↗国税庁 · 確認日 2026-10-28
- No.2795 原稿料や講演料等を支払ったとき ↗国税庁 · 確認日 2026-10-28
税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。