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副業・個人事業の税金

個人事業の赤字は給与と相殺できる?損益通算の基本

事業の赤字と給与所得を相殺できるかは、所得区分と損失の内容によって変わります。事業所得の一定の損失には損益通算の仕組みがありますが、雑所得の損失を給与所得から自由に引くことはできません。

この教材の論点:開業と青色申告

この記事で分かること
  1. 比較するときの確認点
  2. 同じ金額でも扱いが変わる例
  3. 判断が変わる条件
  4. 資料をそろえて確認する
  5. 覚えておきたいこと

会社の給与はある一方、副業の帳簿は赤字になった。この損失を給与から差し引けるかは、副業の所得区分と損失の内容によるため、経費の記録から先に点検します。

比較するときの確認点

事業の赤字と給与所得を相殺できるかは、所得区分と損失の内容によって変わります。事業所得の一定の損失には損益通算の仕組みがありますが、雑所得の損失を給与所得から自由に引くことはできません。経費の計上が適切かも先に確認します。

説明に対応する比較表
確認段階確認内容判断の順序
活動の実態契約・規模・継続・営利性等所得区分を先に調べる
収支の計算業務に必要な費用か私用支出を赤字へ混ぜない
損失の扱い損益通算の対象と制限給与との相殺を後で検討

同じ金額でも扱いが変わる例

会社員が行う活動について、収入より必要経費が多く赤字になったとします。その赤字を給与所得から引けるかは、まず活動の所得区分によって変わります。事業所得の損失と、業務に係る雑所得の損失を「副業の赤字」として同じように扱うことはできません。

判断が変わる条件

事業所得等の一定の損失には損益通算の制度がありますが、対象外や制限もあります。雑所得の赤字は、給与所得など他の所得と通算することはできません。帳簿を付ける、開業届を提出するという行動だけで、損益通算に有利な所得区分を自由に選べるわけではありません。

資料をそろえて確認する

覚えておきたいこと

給与から引きたいという目的から所得区分を決めず、実際の活動と正しい収支から順に判定します。

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根拠とした公式資料

税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。

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