副業・個人事業の税金
個人事業の赤字は給与と相殺できる?損益通算の基本
事業の赤字と給与所得を相殺できるかは、所得区分と損失の内容によって変わります。事業所得の一定の損失には損益通算の仕組みがありますが、雑所得の損失を給与所得から自由に引くことはできません。
この教材の論点:開業と青色申告
会社の給与はある一方、副業の帳簿は赤字になった。この損失を給与から差し引けるかは、副業の所得区分と損失の内容によるため、経費の記録から先に点検します。
比較するときの確認点
事業の赤字と給与所得を相殺できるかは、所得区分と損失の内容によって変わります。事業所得の一定の損失には損益通算の仕組みがありますが、雑所得の損失を給与所得から自由に引くことはできません。経費の計上が適切かも先に確認します。
| 確認段階 | 確認内容 | 判断の順序 |
|---|---|---|
| 活動の実態 | 契約・規模・継続・営利性等 | 所得区分を先に調べる |
| 収支の計算 | 業務に必要な費用か | 私用支出を赤字へ混ぜない |
| 損失の扱い | 損益通算の対象と制限 | 給与との相殺を後で検討 |
同じ金額でも扱いが変わる例
会社員が行う活動について、収入より必要経費が多く赤字になったとします。その赤字を給与所得から引けるかは、まず活動の所得区分によって変わります。事業所得の損失と、業務に係る雑所得の損失を「副業の赤字」として同じように扱うことはできません。
判断が変わる条件
事業所得等の一定の損失には損益通算の制度がありますが、対象外や制限もあります。雑所得の赤字は、給与所得など他の所得と通算することはできません。帳簿を付ける、開業届を提出するという行動だけで、損益通算に有利な所得区分を自由に選べるわけではありません。
資料をそろえて確認する
- 赤字の原因と継続的な活動内容を整理する
- 経費の私用部分を除いて収支を計算する
- 所得区分と損益通算の条件を別々に確認する
覚えておきたいこと
給与から引きたいという目的から所得区分を決めず、実際の活動と正しい収支から順に判定します。
根拠とした公式資料
- No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得) ↗国税庁 · 確認日 2026-10-30
- No.1500 雑所得 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.2070 青色申告制度 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-30
- No.2250 損益通算 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。