青色申告の赤字を翌年へ繰り越すには|申告を続ける意味
青色申告の純損失の繰越を使う場合は、損失が生じた年だけでなく、その後の申告等の要件を確認します。帳簿に赤字を残すだけでは手続きが済みません。
この教材の論点:開業と青色申告
開業した年は赤字で、翌年には売上が増えそうだ。青色申告の純損失を翌年へ繰り越すには、赤字年にほかの所得と通算した残額を求め、その後も必要な申告を続けます。
繰り越すのは損益通算後に残った額
青色申告をしている人は、事業所得等の赤字について、その年の他の所得と損益通算しても残る純損失を、原則として翌年以後3年間に繰り越せます。赤字の数字を会計ソフトへ残すだけでは足りず、損失年とその後の申告が必要です。
事業所得の赤字100万円、通算できる他の所得30万円という単純な架空の例では、通算によって使った30万円を重ねて翌年へ送ることはできません。残る純損失70万円を出発点に、繰越控除の適用要件を確かめます。
給与と相殺できるかは、そもそもの所得区分や損失の性質によって変わります。事業の赤字と給与の関係を先に整理してください。業務に係る雑所得の赤字が、青色申告の純損失になるわけではありません。
翌年に税金が出なくても申告を確認する
純損失の繰越しは、損失の生じた年に青色申告書を提出し、その後も連続して確定申告書を提出することなどが条件になります。申告書第四表(損失申告用)等、対象年の様式と必要事項を確認します。
| 年の流れ | 単純化した例 |
|---|---|
| 損失年 | 通算後の純損失70万円を申告 |
| 翌年 | 控除できる所得が40万円なら、順次40万円を控除 |
| 翌々年 | 残る30万円と、その年の所得を照合 |
繰越控除を使う年を、都合のよい年まで自由に飛ばせる制度ではありません。元の損失額、既に使った額、残額を毎年つなげます。前年の領収書を翌年の経費としてもう一度入力する方法とも異なります。
期間と別制度に注意する
原則は3年間ですが、特定非常災害による一定の純損失には5年間の特例があります。また、前年も青色申告をしている場合には、一定の手続きで前年へ繰り戻して還付を受ける制度もあります。災害や繰戻しは、通常の繰越しと別に対象条件を確認します。
保存しておく資料
- 損失年の申告書・決算書と第四表等
- 以後の申告書と受付記録
- 繰越額の発生年、使用額、残額を記した一覧
- 赤字の根拠となった帳簿と証拠書類
青色申告制度と白色申告の違いも含め、損失年の申告方法を確かめます。提出済みの申告書に繰越額が入っていない場合や、申告が途切れた場合は、過去分を書き換える前に税務署等へ具体的な経過を伝えて確認してください。
根拠とした公式資料
- No.2030 還付申告 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得) ↗国税庁 · 確認日 2026-10-30
- No.1500 雑所得 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.2070 青色申告制度 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-30
- No.2250 損益通算 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。