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副業・個人事業の税金

雑所得の赤字は給与から引ける?損益通算の対象を確認

雑所得の計算で赤字が出ても、その損失を給与所得から差し引くことはできません。副業の赤字という日常的な言い方だけで損益通算を判断しません。

この教材の論点:開業と青色申告

この記事で分かること
  1. 収入10万円、必要経費15万円の例
  2. 同じ所得内の計算と所得間の通算を分ける
  3. 経費の確認を省かない
  4. 赤字を相殺するために区分は変えられない

副業の収入より経費が多く、給与の税金も減るのではないかと思った。赤字を給与から差し引く前に、副業が雑所得か事業所得かと、損益通算の対象を調べます。

収入10万円、必要経費15万円の例

雑所得の計算で赤字が出ても、その損失を給与所得から差し引くことはできません。「副業で損をした」という呼び方では、損益通算できるかは決まりません。活動の所得区分を確かめてから、損失の扱いを判断します。

業務に係る雑所得だけで、他に内部計算へ影響する所得がない架空の例です。収入10万円から適切な必要経費15万円を引くと計算上5万円の赤字ですが、この5万円を給与所得から控除することはできません。

給与所得300万円がある場合に、300万円から5万円を差し引いて295万円にする計算はしません。また、給与の所得税が5万円返るという意味にもなりません。

同じ所得内の計算と所得間の通算を分ける

説明に対応する比較表
確認すること考え方
一つの業務の収入と経費取引に基づいて正しく計算する
複数の雑所得がある同じ区分内の計算と各特例を確認する
雑所得の損失を給与へ引く一般の損益通算はできない
翌年へ送る事業の青色純損失と同じには扱わない

公的年金等や、先物取引に係る雑所得等にはそれぞれ計算の区分・特例があります。雑所得という名前だけで、すべての損益を同じように相殺できる、又は一切内部計算できないと結論を広げないでください。ここでは一般的な業務の雑所得と給与の関係を扱っています。

経費の確認を省かない

給与から引けないからといって、収入・経費の記録が不要になるわけではありません。生活費や資産購入を全部当年の経費へ入れていないか、業務と家事の共通支出を区分したか、費用の計上時期が正しいかを確認します。

同じ年に別の業務収入がある場合や、翌年の申告要否を考える場合にも、収支の根拠が必要です。複数サービスの副業所得では、収入・経費の集計範囲を確認できます。

赤字を相殺するために区分は変えられない

開業届を出す、青色申告の設定を選ぶ、帳簿の欄を変えるといった操作だけで、雑所得の赤字を事業所得の損失にはできません。事業所得か雑所得かを、独立性、営利性、継続性、規模、記録等から確認します。

事業所得の損失として認められる場合の損益通算と、雑所得の計算上の赤字を混同しないことが、申告前の重要な確認点です。

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根拠とした公式資料

税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。

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