雑所得の赤字は給与から引ける?損益通算の対象を確認
雑所得の計算で赤字が出ても、その損失を給与所得から差し引くことはできません。副業の赤字という日常的な言い方だけで損益通算を判断しません。
この教材の論点:開業と青色申告
副業の収入より経費が多く、給与の税金も減るのではないかと思った。赤字を給与から差し引く前に、副業が雑所得か事業所得かと、損益通算の対象を調べます。
収入10万円、必要経費15万円の例
雑所得の計算で赤字が出ても、その損失を給与所得から差し引くことはできません。「副業で損をした」という呼び方では、損益通算できるかは決まりません。活動の所得区分を確かめてから、損失の扱いを判断します。
業務に係る雑所得だけで、他に内部計算へ影響する所得がない架空の例です。収入10万円から適切な必要経費15万円を引くと計算上5万円の赤字ですが、この5万円を給与所得から控除することはできません。
給与所得300万円がある場合に、300万円から5万円を差し引いて295万円にする計算はしません。また、給与の所得税が5万円返るという意味にもなりません。
同じ所得内の計算と所得間の通算を分ける
| 確認すること | 考え方 |
|---|---|
| 一つの業務の収入と経費 | 取引に基づいて正しく計算する |
| 複数の雑所得がある | 同じ区分内の計算と各特例を確認する |
| 雑所得の損失を給与へ引く | 一般の損益通算はできない |
| 翌年へ送る | 事業の青色純損失と同じには扱わない |
公的年金等や、先物取引に係る雑所得等にはそれぞれ計算の区分・特例があります。雑所得という名前だけで、すべての損益を同じように相殺できる、又は一切内部計算できないと結論を広げないでください。ここでは一般的な業務の雑所得と給与の関係を扱っています。
経費の確認を省かない
給与から引けないからといって、収入・経費の記録が不要になるわけではありません。生活費や資産購入を全部当年の経費へ入れていないか、業務と家事の共通支出を区分したか、費用の計上時期が正しいかを確認します。
同じ年に別の業務収入がある場合や、翌年の申告要否を考える場合にも、収支の根拠が必要です。複数サービスの副業所得では、収入・経費の集計範囲を確認できます。
赤字を相殺するために区分は変えられない
開業届を出す、青色申告の設定を選ぶ、帳簿の欄を変えるといった操作だけで、雑所得の赤字を事業所得の損失にはできません。事業所得か雑所得かを、独立性、営利性、継続性、規模、記録等から確認します。
事業所得の損失として認められる場合の損益通算と、雑所得の計算上の赤字を混同しないことが、申告前の重要な確認点です。
根拠とした公式資料
- No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得) ↗国税庁 · 確認日 2026-10-30
- No.1500 雑所得 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.2070 青色申告制度 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-30
- No.2250 損益通算 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。