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副業・個人事業の税金

複数サービスの副業所得|20万円の判定を別々にしないために

複数のサービスで副業をしている場合、各サービスで20万円以下かを見るだけでは申告要否を判断できません。関係する所得を全体で確認します。

この教材の論点:所得税の申告と精算

この記事で分かること
  1. サービス別に集め、所得区分ごとに集計する
  2. 所得12万円と11万円なら全体で23万円
  3. 共通経費を二度引かない
  4. 家族の収入と本人の収入は別

原稿と制作の報酬を別々のサービスで受け取り、どのアカウントも所得は20万円以下だった。サービスごとの判定で済ませず、同じ人の所得を区分に応じて集計します。

サービス別に集め、所得区分ごとに集計する

複数の販売・業務サービスを使って副業をしていても、20万円の判定をアカウントごとに行うものではありません。同じ人の関係する所得を、所得区分に応じてまとめて確認します。

説明に対応する比較表
活動の例まとめる前の点検
Aサイトの原稿報酬総報酬、経費、源泉徴収
Bサイトの制作報酬総報酬、手数料、未入金
C店のアルバイト給与給与収入として別の計算
フリマで生活用の古着を処分非課税の取引かを別に確認

すべてを銀行振込額で足し算するのではありません。給与、業務の所得、生活用動産の処分などを分けることが先です。課税方式や申告不要の選択がある金融所得等も、一般の業務所得と同じに扱わないでください。

所得12万円と11万円なら全体で23万円

Aサービスの業務所得12万円、Bサービスの業務所得11万円という架空の例では、どちらも20万円以下だから申告対象外、とはいえません。合計23万円を、本人の給与の条件等に照らして確認します。

一定の給与所得者の条件に当たるか、給与が2か所以上で別の判定が必要かなども点検します。20万円は売上か所得かで基礎になる金額を整理できます。

共通経費を二度引かない

両方のサービスの仕事に同じソフトを使う場合、利用料の全額をAとBのそれぞれから引くと重複します。全体で認められる業務費用を把握し、必要なら活動別に合理的な基準で配分します。私用がある部分はさらに区分します。

同じ請求の報酬がサービス残高と銀行入金に両方表示されている場合も、二回の売上にしないようにします。手数料、徴収税額、振込額はサービス別明細でつなげます。

家族の収入と本人の収入は別

同じ生活費に使っていても、家族が独立して行った仕事の所得まで本人へ合算するものではありません。反対に、本人の仕事を家族名義の口座で受け取ったからといって、当然に家族の所得へ移るわけでもありません。契約と業務実態から所得の帰属を確認します。

最後に副業の申告要否を確認します。20万円以下による申告不要に当たっても、還付申告をする場合は原則として少額所得を含めます。所得税の申告が不要なときの住民税も自治体で別に確認してください。

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根拠とした公式資料

税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。

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