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副業・個人事業の税金

副業の20万円基準は売上か所得か|経費との関係

一定の給与所得者の20万円以下の取扱いで確認するのは、通常、副業の売上そのものではなく、給与・退職所得以外の所得金額等です。

この教材の論点:所得税の申告と精算

この記事で分かること
  1. 売上と所得を分けた三つの例
  2. 経費は振込差額と同じではない
  3. この判定を使える人かを先に確かめる
  4. 20万円以下でも申告へ含める場合

副業の売上が20万円を超えたが、経費を引くと20万円以下になった。どの数字を基準と比べるかを知るには、売上と所得を分けたうえで、自分が申告不要の取扱いの対象かを調べます。

売上と所得を分けた三つの例

一定の給与所得者にある「20万円以下なら所得税の確定申告を要しない」という取扱いは、通常、業務の売上総額ではなく、給与・退職以外の所得金額の合計等で確認します。20万円分の売上や所得が一律非課税になる制度ではありません。

ほかの副業や給与以外の所得がなく、業務の収入と適切な必要経費だけを計算する架空の例です。

説明に対応する比較表
年間売上必要経費業務の所得
30万円12万円18万円
30万円8万円22万円
20万円0円20万円

同じ売上30万円でも、所得金額は異なります。逆に、20万円の売上を超えた瞬間に、その全額に追加の税金が一律でかかるという話でもありません。

経費は振込差額と同じではない

販売手数料は業務上の経費として検討しますが、源泉徴収された所得税等は通常、必要経費ではなく税額の前払いです。口座に入った手取り額から20万円を判定しないようにします。

売上を20万円以下へ抑えるために生活費を経費へ混ぜる、翌年の費用を当年へ移すといった処理もできません。業務との関係と計上時期を示す帳簿・領収書を残します。

この判定を使える人かを先に確かめる

給与を1か所から受け、全給与が源泉徴収の対象である場合等の条件があり、給与収入2,000万円超などは別の申告要件があります。また、給与が2か所以上ある人は、年末調整されなかった給与の収入金額を含む別の条件の確認になります。

本業が個人事業の人などへ、会社員の例をそのまま適用することもできません。副業の確定申告の確認順序で、本人の給与の条件と所得区分をそろえます。

20万円以下でも申告へ含める場合

医療費控除等の還付申告をするなら、原則として少額の業務所得も合わせて申告します。申告書を出す際に20万円を差し引いたり、副業だけ入力を省いたりする規定ではありません。

所得税の申告不要に当たっても、住民税の申告は自治体で確認します。また、Aサービスで18万円、Bサービスで5万円の所得があれば、一つずつ判定して終わりにはできません。複数の副業の合計と合わせて確認してください。

申告不要かどうかは、年が終わる前の売上予想だけで確定せず、年間の所得と他の事情をそろえて判断します。

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根拠とした公式資料

税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。

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