給与収入が2,000万円を超えた年|年末調整と確定申告
年間の給与収入が2,000万円を超える人は、原則として年末調整の対象外となり、確定申告が必要です。手取りや給与所得の金額で判定する基準ではありません。
この教材の論点:年末調整
2026年分の制度を扱います。施行時期や対象条件を本文と公式資料でご確認ください。
賞与を含めた給与収入が2,000万円を超えたが、銀行へ入った金額はそれ以下だった。年末調整の対象かは手取りで判定せず、源泉徴収票の支払金額と申告に必要な資料を調べます。
給与・賞与の支払金額を集計し、源泉徴収票で確かめます。勤務先が源泉徴収していても、年税額の精算が終わったことにはなりません。所得控除等の資料も本人の申告用に準備します。
具体的な場面で考える
たとえば、課税される給与と賞与の支払金額が合計2,100万円の人は、社会保険料を引いた振込額が2,000万円以下だから年末調整を受けられる、とは判断しません。
用意する資料
- 給与・賞与の年間支払額
- 源泉徴収票
- 所得控除等の資料
間違えやすい点
給与所得控除後の金額が2,000万円以下でも、給与収入の基準を満たしたことにはなりません。
2,000万円は給与の収入金額で確認する
課税される月々の給与と賞与の支払金額が合計2,100万円なら、給与所得控除後の所得や銀行入金が2,000万円以下でも、原則として年末調整の対象外です。勤務先が基礎控除や保険料の申告書を配っていることだけで、年末調整済みと判断しないでください。
複数の給与や年の途中の昇給・賞与により基準を超える場合も、年間資料を揃えます。給与の源泉徴収税額は引き続き精算へ使うため、会社から所得税を引かれていたことと、本人の確定申告が不要なことを同一視しません。
控除資料を申告用に集め直す
保険料、寄附、住宅ローン等の資料を本人の申告用に準備します。勤務先へ出した情報が申告画面へ全て自動で入るとは限りません。年税額を計算した後に源泉徴収済額を差し引き、納付または還付の額を確認します。
源泉徴収票の数字を確認し、課税所得へ進む段階は収入から課税所得までで整理できます。
根拠とした公式資料
- No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.2030 還付申告 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.1500 雑所得 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.2020 確定申告 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.2665 年末調整の対象となる人 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。