会社員でも確定申告が必要?所得と控除を分けて確認する
給与以外の所得、複数の勤務先、申告で追加する控除を順に確認し、申告不要制度の誤解を防ぎます。
この教材の論点:所得税の申告と精算
会社で年末調整が済んだが、副業や医療費のために確定申告も必要かもしれない。まず給与とほかの所得から申告義務を調べ、その後に控除を追加して精算する場合を分けて考えます。
最初に給与の状況を整理する
会社員の所得税は、勤務先の年末調整で精算されることが多いものの、すべての人が確定申告不要になるわけではありません。申告義務がある場合と、義務はなくても還付を受けるために申告する場合を分けて考えましょう。
勤務先の数、年間の給与収入、源泉徴収の状況、年末調整を受けたかを確認します。勤務先が二つある場合は、主たる給与とそれ以外の給与の扱いが関係します。二枚の源泉徴収票を持っているときは、転職後の一枚に前職分が合算されていないかも確認し、同じ給与を二重に足さないようにします。
副業は売上ではなく所得も計算する
一定の給与所得者に認められる申告不要制度には、給与以外の所得金額などの条件があります。ネット販売の売上や業務委託の入金額を、そのまま制度の判定に使うわけではありません。所得区分を決め、必要経費などを反映して所得を計算してから、国税庁の条件に照合します。この制度は副業所得が非課税になる制度ではありません。
還付申告では所得を省略しない
例えば、副業所得について所得税の申告が不要となる条件に当てはまる会社員が、医療費控除を受けるため確定申告をすることがあります。その場合、副業所得を申告書から外してよいとは限りません。申告不要制度の適用と、実際に申告を行う場合の記載範囲は分けて確認する必要があります。
所得税と住民税を別に確認する
所得税の申告をしない場合でも、個人住民税の申告が必要になることがあります。所得税の確定申告を行う場合は、その情報が住民税に使われる仕組みも踏まえます。給与・副業・控除の一覧を作り、所得税の申告義務、還付申告の希望、住民税の手続きの三つを順に確認すると、単に副業の金額だけで判断する間違いを防げます。
根拠とした公式資料
- No.1400 給与所得 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.2030 還付申告 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.1300 所得の区分のあらまし ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.1500 雑所得 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.2020 確定申告 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.2030 還付申告 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- 個人市民税・県民税の申告 ↗さいたま市(自治体の案内の例) · 確認日 2026-10-27
税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。