所得の10種類とは?受け取った理由から区分する
給与、事業、雑所得、利子、配当などを、収入の名称と取引の実態から見分けます。
この教材の論点:所得の10種類
給与、制作報酬、配当が同じ銀行口座へ入り、申告のどの欄に書くか分からない。受け取った理由から所得の種類を分け、それぞれの計算に必要な資料を集めます。
働いて受け取るお金を分ける
所得税では所得の性質に応じ、利子、配当、不動産、事業、給与、退職、山林、譲渡、一時、雑の10種類に分けます。同じ口座へ入金されても、分類によって所得の計算や税額の求め方が変わります。最初に「誰から、何の対価として受け取ったか」を確かめます。
雇用による給料や賞与は給与所得、事業として行う活動による所得は事業所得です。副業という言葉自体は所得区分ではありません。会社員が休日に受け取ったお金も、アルバイトの給与か、独立した業務の報酬かなどで考え方が違います。
事業所得と雑所得の判定は、開業届や収入額だけで決まりません。活動の規模、継続性、営利性や記録の状況など、実態を整理する必要があります。
資産から生じる所得を分ける
預貯金等の利子は利子所得、法人から株主が受ける配当等は配当所得に当たります。不動産の貸付けによる所得は、原則として不動産所得です。一方で土地や建物そのものを売る場合は、家賃収入とは別に譲渡所得の扱いを確認します。
「投資の利益」「不動産の入金」という大きな呼び方だけでまとめず、利息、分配、賃料、売却代金という発生原因を分けます。非課税制度等に当たるかも別に調べます。
一度だけの入金でも一時所得とは限らない
一時所得は、単に一年に一度受け取ったお金のことではありません。労務の対価や資産譲渡の対価ではない一時の所得など、要件があります。単発の原稿料を受け取っただけで一時所得と決めず、仕事の報酬として該当する区分を確認します。
公的年金等は雑所得の例です。また、退職に伴う一時金には退職所得の制度があるため、年金と退職金を同じ欄で扱わないようにします。
区分してから計算する
給与所得控除を使うもの、必要経費を差し引くもの、取得費や譲渡費用を確認するものなど、計算の出発点が異なります。すべての入金から共通の経費率を引く方法ではありません。契約書、支払通知、年間取引報告書などを種類別に並べ、公式資料の各所得の説明へ進みましょう。
根拠とした公式資料
- No.1000 所得税のしくみ ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.1400 給与所得 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.1300 所得の区分のあらまし ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.2210 必要経費の知識 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-30
- No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得) ↗国税庁 · 確認日 2026-10-30
- No.1500 雑所得 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。