副業・個人事業の税金
青色申告55万円と65万円の違い|電子申告だけで決まらない条件
65万円の青色申告特別控除は、電子申告をすれば誰でも使える制度ではありません。55万円控除の記帳・決算・期限内申告等の条件を満たすことが前提です。
この教材の論点:開業と青色申告
青色申告をe-Taxで送れば、自分も65万円を引けるのか。提出方法だけで決めず、帳簿、決算書、申告期限など55万円控除の前提となる条件から点検します。
その上でe-Taxによる期限内提出等の追加要件を確認します。会計ソフトを使うことと、複式簿記の帳簿や必要な決算書ができていることも別です。
比較するときの確認点
| 確認点 | 55万円控除 | 65万円控除 |
|---|---|---|
| 基本の帳簿等 | 正規の簿記・所定の決算書等 | 55万円控除の要件を満たす |
| 電子対応 | 電子送信だけが要件ではない | 期限内e-Tax等の追加要件 |
| 提出後の確認 | 申告書・決算書の提出結果 | 両方の送信結果を確認 |
同じ金額でも扱いが変わる例
複式簿記で記帳し、貸借対照表・損益計算書を作った個人事業者が、申告期限内に申告書と決算書を提出する場面を考えます。55万円控除の基本要件を満たした上で、期限内のe-Tax送信など追加要件を満たせば65万円控除を検討できます。「ネットで何かを送った」だけでは十分ではありません。
判断が変わる条件
電子帳簿を使う方法にも所定の要件があります。単に表計算ソフトで帳簿を作ることと、65万円控除の電子帳簿要件は同じではありません。控除前の黒字額による上限や現金主義の特例との関係も確認します。還付になる申告でも、これらの大きな控除には期限内申告の要件があります。
資料をそろえて確認する
- 対象年の青色申告承認を確認する
- 帳簿と決算書の数字を一致させる
- e-Taxの受信通知と提出した決算書を保存する
覚えておきたいこと
控除額を先に決めるのではなく、所得の種類、帳簿、決算書、提出期限、電子対応を順に確かめます。
根拠とした公式資料
- No.2070 青色申告制度 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-30
- No.2072 青色申告特別控除 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-30
- No.2090 新たに事業を始めたときの届出など ↗国税庁 · 確認日 2026-10-30
税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。