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青色申告特別控除は黒字額が上限|利益が少ない年の考え方

青色申告特別控除は、要件を満たせば常に満額を差し引けるわけではありません。対象所得の黒字額が控除の限度になる取扱いを確認します。

この教材の論点:開業と青色申告

この記事で分かること
  1. 2026年分の単純な計算例
  2. 不動産所得と事業所得の両方があるとき
  3. 控除額と節税額は違う
  4. 申告前に照合すること

今年の事業は黒字でも、その額が65万円に届かない。青色申告特別控除の要件を満たしていても、控除を使って新たな赤字を作ることはできないため、対象所得の黒字額から上限を考えます。

2026年分の単純な計算例

青色申告特別控除は、65万円の要件を満たせば必ず65万円を引ける制度ではありません。対象となる所得の黒字額が控除の上限です。控除額の差額を使って、給与と相殺するための赤字を作ることはできません。

他に不動産所得等がなく、事業所得だけの架空の例です。

説明に対応する比較表
控除前の事業所得満たしている控除区分実際の控除額控除後の事業所得
40万円65万円40万円0円
100万円65万円65万円35万円
8万円10万円8万円0円

売上と必要経費を計算し終えてから控除額を判定します。売上40万円から65万円を引くのではありません。例えば売上100万円・必要経費60万円なら、控除前の所得は40万円です。

不動産所得と事業所得の両方があるとき

55万円・65万円の控除の限度を考える黒字額は、損益通算前の黒字の所得金額を合計して求めます。一方に損失がある場合、その損失を黒字額から先に差し引いて上限を求める計算ではありません。控除は不動産所得、事業所得の順に行います。

例えば、対象となる不動産所得20万円と事業所得60万円の黒字があり、65万円の要件も満たす場合には、全体の黒字80万円が限度の判定に関係します。個々の所得の事業性や、どの控除区分の対象になるかも確認してください。不動産の貸付けが小規模な場合などに、同じ条件を機械的に当てはめないようにします。

控除額と節税額は違う

65万円は所得から引く金額であり、税額から65万円を引く意味ではありません。実際の税負担への影響は、所得税率、他の控除、住民税などによって変わります。控除前の黒字が少ない人では、55万円と65万円のどちらの要件を満たしても、所得から引ける額が同じになることもあります。

申告前に照合すること

条件の整理は青色申告特別控除の要件、経費計上によって生じた本来の損失は事業の赤字と給与の損益通算で確認できます。特別控除による所得の減額と、事業自体の赤字は分けて考えます。

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根拠とした公式資料

税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。

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