3割特例の対象は?2027年・2028年の個人事業者の確認点
3割特例は、インボイス登録により免税事業者から課税事業者になった一定の個人事業者について、2027年分・2028年分の消費税申告で納付税額を売上税額の3割とできる制度です。法人には使えず、登録した個人なら全員が対象になるわけでもありません。
この教材の論点:消費税・インボイスの経過措置
2027年分の制度を扱います。施行時期や対象条件を本文と公式資料でご確認ください。
インボイス登録後の消費税について、2027年から「3割特例」を使えると知った。2026年分へ先に使うことはせず、対象となる個人事業者の条件と課税期間を読んでから計算方法を選びます。
適用年と事業形態を確かめる
3割特例は2027年分・2028年分の一定の個人事業者が対象です。法人は対象ではありません。また、2026年分の消費税へ「今後3割になるから」と前倒しして適用することもできません。2割特例の対象となる課税期間と、3割特例の対象年は分けて確認します。
インボイス登録により免税事業者から課税事業者となったこと等が前提です。基準期間の課税売上高が1,000万円以下か、登録を受けているかなどを確認し、通常なら免税とならない別の理由に該当する場合など、適用除外を点検します。2027年分の基準期間は2025年、2028年分では2026年です。
売上税額の3割であって、売上金額の3割ではない
売上げに係る消費税等の額を100とする単純な例では、対象の条件を満たす場合に30を納付税額とする方向の制度です。売上金額そのものに30%を掛ける制度ではありません。税込・税抜の売上金額から対象税額を確認する段階と、特例の割合を使う段階を分けます。
実際の申告には売上対価の返還等、国税・地方消費税、端数処理等の確認も必要です。上の100と30は計算構造だけを示したもので、具体的な売上額から納付額を直接求める万能の式ではありません。
対象外となる事情も確認する
| 確認項目 | 判断の入口 |
|---|---|
| 事業形態 | 個人か法人か |
| 対象年 | 2027年分・2028年分か |
| 基準期間 | 2年前の課税売上高等 |
| インボイス登録 | 登録により課税事業者となった経緯 |
| 適用除外 | 資産取得や課税期間短縮等の条件 |
現在の売上が小さくても、基準期間の売上や資産取得により対象外となる場合があります。登録番号を持つという一つの事実だけで判断しないようにします。調整対象固定資産等の扱いが関係する場合には、取得の時期と過去に採用した制度を確認できる資料も必要です。
簡易課税との比較とその後の移行
業種や売上構成によっては、簡易課税の計算結果が有利となることがあります。比較する際は同じ課税期間・売上税額を使い、届出や適用条件をそろえます。3割特例を使った翌期の簡易課税への移行には、届出期限の措置がありますが、無条件で好きな時期に方式を変えられるという意味ではありません。
買手側の7割控除は、未登録事業者等からの一定の仕入れについての制度であり、3割特例とは別です。売手と買手の区別を確認し、移行の手続きは簡易課税への移行で確かめましょう。
同じ納税者でも年ごとに対象を確認する
2027年に適用できたとしても、2028年も自動的に同じ結論になるわけではありません。基準期間が2025年から2026年へ変わり、課税売上高や資産取得等の条件に関する確認も必要になります。前年の申告の計算方式を会計ソフトでコピーしただけで済ませないようにします。
逆に、今年の設備購入額が多いという事情だけで、3割特例が使えない、または必ず使うべき、と決めることもできません。適用できるかという条件の判断と、他の計算方式と比べた納付額の比較を分けます。選択に届出や継続適用の条件が伴う制度もあるため、翌年の見通しを含めて確認しましょう。
根拠とした公式資料
- No.6501 納税義務の免除 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.6505 簡易課税制度 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- 令和8年度税制改正特集 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。