消費税・インボイスの経過措置
この論点で学ぶこと
取引日、課税期間、売手・買手の立場に応じた経過措置の記事を調べる。
関連する参考教材をまとめています。順序立てた演習コースは今後追加します。
この論点の学習記録
参考教材読了 0 / 1記事。自力正解 0 / 6問。
| 種類 | 自力正解 | 状態 |
|---|---|---|
| 知識・条件判定 | 0 / 4問 | 学習中 |
| 計算 | 0 / 2問 | 学習中 |
| 回答形式 | 自力正解 | ヒントあり正解 | 解説確認 |
|---|---|---|---|
| 選択式 | 0 / 6問 | 0問 | 0問 |
| 金額入力 | 0 / 0問 | 0問 | 0問 |
ヒントあり正解・解説確認は、自力正解へ加算しません。
参考教材の読了と解答結果です。この分類は学習コースの到達率に含めません。問題がない種類は未評価です。
主教材を読む
インボイスの経過措置はいつの取引に使う?期間と条件の見方
インボイス制度の経過措置は、制度の種類、取引時期、事業者の状況によって適用が変わります。過去の記事の割合や期限をそのまま現在の取引へ使わないことが重要です。
制度の基礎・資料確認日 2026-10-28
補足と関連する記事(6本)
- インボイスの2割・3割・7割は何が違う?売手と買手を分けて読む
インボイスの改正情報では、売手が納める消費税の計算と、買手が仕入れについて控除する税額の計算を分けます。「2割」「3割」「7割」という割合は、それぞれ別の立場・別の金額を対象にしています。割合の数字だけを抜き出すと、納付額の意味を取り違えます。
- 2026年10月前後の仕入れ|80%と70%の経過措置を分ける
インボイス発行事業者以外からの一定の課税仕入れについて、買手が使う経過措置の控除割合は、2026年10月1日から70%になります。2026年9月30日までの80%と、日付を分けて確認します。これは売手の納付税額を計算する2割特例・3割特例とは別の制度です。
- 2割特例は2026年10月ですべて終了?課税期間の確認
2割特例の適用期間は、すべての事業者について2026年9月30日の取引で一律に終わる、という読み方ではありません。2026年9月30日までの日を含む一定の課税期間が対象となるため、個人と法人の課税期間、登録や適用除外の条件を確認します。
- 3割特例の対象は?2027年・2028年の個人事業者の確認点
3割特例は、インボイス登録により免税事業者から課税事業者になった一定の個人事業者について、2027年分・2028年分の消費税申告で納付税額を売上税額の3割とできる制度です。法人には使えず、登録した個人なら全員が対象になるわけでもありません。
- 免税事業者等からの仕入れの経過措置|一取引先の上限を確認
未登録事業者等からの課税仕入れの経過措置には、一の取引先からの仕入額に関する上限があります。2026年度改正では、2026年10月1日以後に開始する課税期間から、一の取引先の税込課税仕入れの合計額が1億円を超える場合、その超える部分は対象外になります。
- 2割・3割特例の翌期に簡易課税へ移る場合|届出期限の特例
2割特例・3割特例を使った翌課税期間に簡易課税へ移る場合、一定の届出期限の特例があります。原則的な簡易課税の届出期限を確認したうえで、自分の課税期間が移行措置の対象かを確かめます。「特例を一度使えばいつでも簡易課税へ変えられる」という意味ではありません。
問題を解く
知識・条件判定 4問、計算 2問。解答後に解説と根拠資料を表示します。
回答形式:選択式6問・ 金額入力0問。 自力正解とヒントあり正解、解説確認を分けて記録します。
3割特例の対象は?2027年・2028年の個人事業者の確認点
問題を解く(3問)→免税事業者等からの仕入れの経過措置|一取引先の上限を確認
問題を解く(3問)→