税制改正図鑑
2割特例は2026年10月ですべて終了?課税期間の確認
2割特例の適用期間は、すべての事業者について2026年9月30日の取引で一律に終わる、という読み方ではありません。2026年9月30日までの日を含む一定の課税期間が対象となるため、個人と法人の課税期間、登録や適用除外の条件を確認します。
この教材の論点:消費税・インボイスの経過措置
2026年分の制度を扱います。施行時期や対象条件を本文と公式資料でご確認ください。
この記事で分かること
「2割特例は2026年9月まで」と聞き、10月以後の売上を別の方式で計算すべきか迷っている。取引を月だけで切り分けず、自分の課税期間と適用条件から対象を判断します。
具体例で確かめる
1月から12月を課税期間とする個人事業者が2026年分を申告する例では、10月以後の取引だけを切り離して、当然に別方式へ変更するとは考えません。2割特例の対象となる課税期間に該当するかを確認して、期間全体の申告方法を判断します。法人の決算月が異なる場合は、その法人の課税期間で当てはめます。
判断を誤りやすい点
買手側の80%から70%への経過措置は、課税仕入れの日による区分です。売手の2割特例の課税期間と、同じ切り替え方をするわけではありません。3割特例についても、一定の個人事業者の2027年分・2028年分という別の対象を確認し、2026年分へ当てはめないようにします。
取引の期間を一つの図にする
課税期間の開始日と終了日、登録年月日を一本の時系列に書くと、特例の対象となる期間を確認しやすくなります。2割特例の適用除外となる事情があるかも併せて確認します。個人と法人では区切り方が異なる場合があるため、ほかの事業者の申告例を決算月も確認せず流用しないことが大切です。
確認すること
- 個人・法人それぞれの課税期間を特定する
- 登録と適用除外の要件を確認する
- 仕入側の割合変更を売上側へ当てはめない
根拠とした公式資料
- No.6501 納税義務の免除 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.6505 簡易課税制度 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.6498 適格請求書等保存方式(インボイス制度) ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- 令和8年度税制改正特集 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。