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税制改正図鑑

2026年10月前後の仕入れ|80%と70%の経過措置を分ける

インボイス発行事業者以外からの一定の課税仕入れについて、買手が使う経過措置の控除割合は、2026年10月1日から70%になります。2026年9月30日までの80%と、日付を分けて確認します。これは売手の納付税額を計算する2割特例・3割特例とは別の制度です。

この教材の論点:消費税・インボイスの経過措置

2026年分の制度を扱います。施行時期や対象条件を本文と公式資料でご確認ください。

この記事で分かること
  1. 具体例で確かめる
  2. 判断を誤りやすい点
  3. 請求書の月ではなく対象取引を確認する
  4. 確認すること

同じ未登録の仕入先から、2026年9月と10月に商品を買った。支払日をまとめて処理せず、課税仕入れを行った日ごとに80%と70%の経過措置を分けます。

具体例で確かめる

9月と10月に同じ未登録の取引先から仕入れた架空の例では、請求書の発行日や支払日だけで二つの仕入れを同じ割合にしません。課税仕入れを行った日を確認し、9月分と10月分を区分します。会計ソフトの税区分を切り替えるときも、前の月の記録が誤って変更されないかを確認しましょう。

判断を誤りやすい点

2026年度改正前の資料には、2026年10月以後の控除割合が50%と記載されている場合があります。国税庁の改正後の案内では、2028年9月末まで70%、続く2年間50%、その後1年間30%という経過を確認できます。割合だけでなく、対象の課税仕入れ、帳簿・請求書等の保存、取引先ごとの上限も確認が必要です。

請求書の月ではなく対象取引を確認する

月末締めの請求書に9月と10月の取引が混ざる場合、対象となる仕入れの日付を分けて記録します。経過措置を適用するための帳簿の記載や請求書等の保存も必要です。割合が70%という点だけが分かっても、それだけで控除を確定できるわけではありません。特例の対象外取引や取引先単位の上限が関係する場合も、別の確認項目として残します。

確認すること

理解を確かめる

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根拠とした公式資料

税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。

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