インボイスの経過措置はいつの取引に使う?期間と条件の見方
インボイス制度の経過措置は、制度の種類、取引時期、事業者の状況によって適用が変わります。過去の記事の割合や期限をそのまま現在の取引へ使わないことが重要です。
この教材の論点:消費税・インボイスの経過措置
消費税の案内に2割、3割、仕入税額の控除割合が並び、どの数字を使うのか分からない。売上に対する自分の納税を計算する話か、仕入れた側の控除を計算する話かを分けて読みます。
買手が免税事業者等から仕入れる場合
インボイス制度の経過措置には、売手の納付税額を簡便に計算する特例と、買手の仕入税額控除を段階的に認める措置があります。どちらの立場かを先に決めると、似た数字や期限を取り違えずに読めます。以下は2026年度改正後の案内に基づきます。
一定の帳簿と区分記載請求書等を保存するなどの要件を満たす対象仕入れについて、仕入税額相当額の一部を控除できます。取引日で次の期間を区分します。
| 対象となる課税仕入れの期間 | 控除できる割合 |
|---|---|
| 2023年10月1日~2026年9月30日 | 80% |
| 2026年10月1日~2028年9月30日 | 70% |
| 2028年10月1日~2030年9月30日 | 50% |
| 2030年10月1日~2031年9月30日 | 30% |
2031年10月1日以後はこの経過措置が終了します。登録事業者からの通常の控除や、少額特例等の別の制度と混ぜないようにします。一の取引先からの対象仕入額の上限もあり、上限変更の適用は課税期間の開始日で確認します。
売手が登録により課税事業者となった場合
2割特例は、2026年9月30日までの日を含む一定の課税期間が対象です。個人の通常の2026年分を9月で分割して終えるという意味ではありません。登録と無関係に課税となる場合等には適用除外があります。
3割特例は、一定の個人事業者の2027年分・2028年分に限られ、法人は対象外です。自分の納付税額を計算する制度であり、未登録の取引先からの仕入れに70%を控除する買手の制度ではありません。
月をまたぐ契約を確かめる
9月・10月の取引をまとめて10月に振り込んだとしても、支払日だけで全部を同じ控除割合にしません。引渡しや役務の完了等の取引時期、登録日、契約の内容を確認します。
旧版の資料を保存している場合は、2026年改正後の期間表、相手先上限、簡易課税への移行届出を照合します。制度名、売手・買手の別、取引日、課税期間を書き出してから帳簿へ区分を付けましょう。
根拠とした公式資料
- No.6505 簡易課税制度 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.6496 仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.6498 適格請求書等保存方式(インボイス制度) ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- 令和8年度税制改正特集 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。