税制改正図鑑
改正の内容と対象年、適用時期、経過措置の読み方を確かめます。
この図鑑の読み方
税制改正では、発表された日と適用される日が異なることがあります。改正案、成立した制度、既に施行された制度を区別し、いつの所得や取引に適用されるかを確認します。
- 改正の成立・施行状況を確認する
- 対象となる年分や取引時期を確認する
- 旧制度との違いと経過措置を読む
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税制改正図鑑:13項目
- 税制改正図鑑
税制改正の施行日と適用年分|発表された日から使えるとは限らない
税制改正を読むときは、制度が成立した時期、施行される日、何年分の税金へ使うかを分けます。発表日だけを見て、当日の給与計算や過去の申告へすぐ反映するとは限りません。改正の案内にある日付が何を示すかを確認しましょう。
制度の基礎 · 資料確認 2026-10-28 - 税制改正図鑑
税制改正で毎月の天引きはすぐ変わる?年末調整との反映時期
毎月の給与から引かれる所得税と、年末調整で確かめる年間の税額は同じ段階の数字ではありません。年の途中に税制改正があっても、月次の源泉徴収と年間の精算で反映時期が異なる場合があります。給与明細の税額だけで改正が無視されていると判断しないようにしましょう。
2026年分 · 資料確認 2026-10-28 - 税制改正図鑑
2026年分の年末調整申告書|前年の用紙を流用する前の確認点
2026年分の年末調整では、対象年の申告書を使い、家族や本人の所得見積りを当年の制度に合わせて確認します。国税庁は基礎控除等の改正に伴い、基礎控除・配偶者控除等・特定親族特別控除・所得金額調整控除を扱う申告書を前年分から変更したと案内しています。
2026年分 · 資料確認 2026-10-28 - 税制改正図鑑
改正後の年末調整の還付額|控除増額と二重に足さないために
税制改正に伴う年末調整の精算を確かめるときは、「控除額」「年税額」「戻った税額」を分けて読みます。控除額が増えた金額を、そのまま現金で受け取れるわけではありません。月々に納めた所得税と最終的な年税額との差が、還付や追加徴収になります。
2026年分 · 資料確認 2026-10-28 - 税制改正図鑑
インボイスの2割・3割・7割は何が違う?売手と買手を分けて読む
インボイスの改正情報では、売手が納める消費税の計算と、買手が仕入れについて控除する税額の計算を分けます。「2割」「3割」「7割」という割合は、それぞれ別の立場・別の金額を対象にしています。割合の数字だけを抜き出すと、納付額の意味を取り違えます。
2026年分 · 資料確認 2026-10-28 - 税制改正図鑑
古い税金資料と最新資料の使い分け|対象年と確認日を残す方法
税金の資料は、現在のページかどうかだけでなく、何年分・どの取引時期を説明しているかまで確認して使います。古い資料の数字が現在と違っていても、当時の制度の説明としては正しいことがあります。逆に、最新の資料の金額を過去年分へそのまま使うことも適切ではありません。
制度の基礎 · 資料確認 2026-10-28 - 税制改正図鑑
2026年の少額減価償却資産の特例|取得日と40万円未満の条件
一定の青色申告者の少額減価償却資産の特例では、2026年4月1日以後の取得について40万円未満という基準を確認します。2026年3月31日までの取得は30万円未満という区別があり、古い金額を年内の全取得へ使ったり、新しい金額を過去へ遡らせたりしないようにします。
2026年分 · 資料確認 2026-10-28 - 税制改正図鑑
税込1万円未満の少額特例|対象事業者・期間・帳簿の条件
インボイス制度の少額特例は、一定規模以下の事業者について、税込1万円未満の一定の課税仕入れを、所定の帳簿の保存で仕入税額控除できる制度です。単に1万円未満なら、誰でも請求書を保存しなくてよいという説明ではありません。対象事業者・取引金額・適用期間を合わせて確認します。
2026年分 · 資料確認 2026-10-28 - 税制改正図鑑
2026年10月前後の仕入れ|80%と70%の経過措置を分ける
インボイス発行事業者以外からの一定の課税仕入れについて、買手が使う経過措置の控除割合は、2026年10月1日から70%になります。2026年9月30日までの80%と、日付を分けて確認します。これは売手の納付税額を計算する2割特例・3割特例とは別の制度です。
2026年分 · 資料確認 2026-10-28 - 税制改正図鑑
2割特例は2026年10月ですべて終了?課税期間の確認
2割特例の適用期間は、すべての事業者について2026年9月30日の取引で一律に終わる、という読み方ではありません。2026年9月30日までの日を含む一定の課税期間が対象となるため、個人と法人の課税期間、登録や適用除外の条件を確認します。
2026年分 · 資料確認 2026-10-28 - 税制改正図鑑
3割特例の対象は?2027年・2028年の個人事業者の確認点
3割特例は、インボイス登録により免税事業者から課税事業者になった一定の個人事業者について、2027年分・2028年分の消費税申告で納付税額を売上税額の3割とできる制度です。法人には使えず、登録した個人なら全員が対象になるわけでもありません。
2027年分 · 資料確認 2026-10-28 - 税制改正図鑑
免税事業者等からの仕入れの経過措置|一取引先の上限を確認
未登録事業者等からの課税仕入れの経過措置には、一の取引先からの仕入額に関する上限があります。2026年度改正では、2026年10月1日以後に開始する課税期間から、一の取引先の税込課税仕入れの合計額が1億円を超える場合、その超える部分は対象外になります。
2026年分 · 資料確認 2026-10-28 - 税制改正図鑑
2割・3割特例の翌期に簡易課税へ移る場合|届出期限の特例
2割特例・3割特例を使った翌課税期間に簡易課税へ移る場合、一定の届出期限の特例があります。原則的な簡易課税の届出期限を確認したうえで、自分の課税期間が移行措置の対象かを確かめます。「特例を一度使えばいつでも簡易課税へ変えられる」という意味ではありません。
2026年分 · 資料確認 2026-10-28