2026年の少額減価償却資産の特例|取得日と40万円未満の条件
一定の青色申告者の少額減価償却資産の特例では、2026年4月1日以後の取得について40万円未満という基準を確認します。2026年3月31日までの取得は30万円未満という区別があり、古い金額を年内の全取得へ使ったり、新しい金額を過去へ遡らせたりしないようにします。
この教材の論点:減価償却と棚卸し
2026年分の制度を扱います。施行時期や対象条件を本文と公式資料でご確認ください。
2026年に事業用の備品を買い、少額資産の特例を使えるか調べている。取得した日が4月1日の前か後かを分け、金額基準と青色申告者としての要件を照合します。
取得日で金額基準を分ける
2026年4月1日以後に取得する対象資産は40万円未満、2026年3月31日以前の取得は30万円未満という区別があります。年の後半に申告するから年初の取得も新しい基準へ変わる、とは考えません。注文日、代金支払日、取得日、業務使用開始日を整理し、公式資料がどの日を条件としているかを確認します。
この特例は一定の青色申告者が対象であり、誰でも40万円未満をすべて消耗品費にできる制度ではありません。対象者、適用期間、資産の範囲、貸付用資産等の制限、年中の合計額を確認します。通常の減価償却と比較する際にも、同じ取得価額を前提にします。
三つの少額資産の取扱い
| 方法 | 金額等の目安と確認点 |
|---|---|
| 使用可能期間1年未満・取得価額10万円未満等 | 所定の条件で使用年の必要経費へ |
| 一括償却資産 | 10万円以上20万円未満等を原則3年に配分 |
| 一定の青色申告者の特例 | 取得日による30万円未満・40万円未満、年合計等 |
いずれも境界の「未満」を正しく読みます。また金額は一枚の請求書の合計だけでも、分割払い一回分だけでもありません。通常一単位として取引される資産等の判定を行い、本体に付随する費用や一体となる機器の関係を確認します。
35万円の設備を買った場合
対象者や他の要件を満たすという仮定で、35万円の設備を2026年3月に取得した場合と4月に取得した場合を比べます。3月取得は30万円未満の範囲に入らず、4月取得は40万円未満という金額条件に入り得ます。ただし後者でも、業務へ使い始めていない、貸付用で制限に該当する等の事情があれば別の判断になります。
年間に複数の対象資産を取得する場合、合計300万円の枠も確認します。一台ごとの価格条件を満たしていることと、その年の対象額すべてを特例で必要経費にできることは別です。資産ごとの台帳と、特例を使う対象の合計表を用意しましょう。
税込・税抜と共用資産の確認
取得価額の金額判定は、採用する消費税の経理方式によって税込・税抜のどちらを使うかが異なります。免税事業者は税込経理です。比較の途中で都合のよい金額へ切り替えないよう、前提を明記します。仕事と私用の共用資産は、金額基準と業務割合を混同せず、必要経費へ入れる額を確認します。
この特例でその年の費用が大きくなっても、支払代金全額が税金として返ってくるわけではありません。減価償却の基本と使用開始日を読み、翌年以後へ残る資産台帳の記録も確認してください。
本体だけを見て境界を判定しない
本体価格が39万円でも、取得のための送料や設置費等を含めた取得価額が40万円以上となる場合には、表示価格だけで40万円未満と判定することはできません。何を一単位の資産として購入したかも確認します。別の領収書を受け取ったことだけを根拠に、一つの資産を任意に分割しないようにします。
業務割合が50%だから40万円の資産を20万円の資産として金額判定する、といった混同にも注意します。資産の取得価額の判定と、必要経費へ算入する業務部分の計算は別に確認します。正しい対象価額を確定してから、適用できる制度と当年の必要経費額へ進みましょう。
根拠とした公式資料
- No.2210 必要経費の知識 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-30
- No.2070 青色申告制度 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-30
- No.2100 減価償却のあらまし ↗国税庁 · 確認日 2026-10-30
- No.6375 税抜経理方式または税込経理方式による経理処理 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- 所得税基本通達49-39・49-40の2(少額資産の判定単位・一括償却) ↗国税庁 · 確認日 2026-10-28
税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。