パソコン代は一度に経費にできる?減価償却と取得価額
パソコンなど長く使う設備の取得費は、原則として使う期間に分けて必要経費にします。これが減価償却です。現金を一度に払ったことと、その年の経費が同じ額になることは別です。資産の種類、取得価額、業務に使い始めた日、業務使用割合を記録するところから始めます。
この教材の論点:減価償却と棚卸し
仕事用パソコンを一括払いで買っても、購入代金の全額が必ずその年の必要経費になるわけではありません。通常の減価償却では、取得価額を使用期間へ配分し、当年に対応する金額を求めます。
取得と使用開始を分ける
取得価額、資産の種類、事業の用に供した日、償却方法、耐用年数・償却率、事業使用割合を記録します。買ったまま保管しており翌年から使うなら、支払日だけを理由に当年の償却を始めません。分割払いでも、一括払いでも、通常の償却はこれらの条件から計算します。
建物やパソコンなど使用・時の経過によって価値が減る資産は償却対象になります。一方、土地は通常の減価償却の対象ではありません。高額かどうかだけで対象資産を判断しないようにします。
通常の定額法を使う例
2026年10月に事業専用として使い始めたパソコンを考えます。取得価額24万円、定額法、耐用年数4年・償却率0.250、当年の使用月数3か月という条件です。少額資産や一括償却資産等の取扱いは使いません。
| 計算段階 | 計算 | 金額 |
|---|---|---|
| 一年分 | 240,000円×0.250 | 60,000円 |
| 当年3か月分 | 60,000円×3÷12 | 15,000円 |
| 当年の事業分 | 事業専用なので100% | 15,000円 |
ここで求めたのは当年の減価償却費です。購入代金24万円や、支払額をそのまま当年の経費へ入れる計算とは区別します。年の途中で使用を開始したときは、使用月数を確認します。実際の計算では端数月や最終年の残存帳簿価額等も確認してください。
私用がある場合
取得価額36万円、償却率0.200で一年使用した設備なら、通常の年間償却額は7万2,000円です。明確に区分できる事業使用割合75%という条件なら、必要経費へ算入する額は7万2,000円×75%=5万4,000円です。私用分を除く確認は、減価償却資産にも必要です。
特例を使うかは別に確認する
少額資産の必要経費算入や一括償却資産、中小事業者等に関する特例などには、それぞれ取得価額、取得・供用の時期、申告方法、対象者等の条件があります。2026年にも改正があるため、以前の金額基準だけを覚えて当てはめません。この教材の数値問題は通常の定額法と明示し、これらの特例は使わない条件に統一しています。
固定資産の記録を残す
請求書や領収書のほか、設置・使用開始を示す記録、資産の種類と耐用年数の確認、償却明細、事業割合の根拠を対応させます。翌年以後も同じ資産を追えるようにし、売却や廃棄をしたときはその事実を記録します。商品として仕入れた在庫と、自分の事業で使う設備も分けてください。
計算に使う資料と順序
事業供用、通常の定額法、月割りと事業割合を確認します。
| 資料の項目 | この計算例の条件 |
|---|---|
| 例の取得価額 | 200,000円 |
| 通常の定額法の償却率 | 0.250 |
| 当年使用月数・事業割合 | 9か月・100% |
1. 取得・支払いと、事業で使い始めた時点を分けます。 2. 200,000円×0.250×9÷12=当年償却費37,500円です。 3. 私用がある設問なら、さらに確認済みの事業割合を反映します。
少額資産・一括償却資産等の取扱いや特例は使わず、最終年ではありません。指定された通常の定額法で練習します。
根拠とした公式資料
- No.2210 必要経費の知識 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-30
- No.2100 減価償却のあらまし ↗国税庁 · 確認日 2026-10-30
- No.2106 定額法と定率法による減価償却(平成19年4月1日以後に取得する場合) ↗国税庁 · 確認日 2026-10-30
- 定額法と定率法による減価償却 ↗国税庁 · 確認日 2026-11-01
税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。