仕入れた商品が売れ残ったら?棚卸しと売上原価の考え方
販売する商品の仕入代金は、買った年にすべて売上原価になるとは限りません。年末に売れ残っている商品を数え、期末在庫として整理します。売れた商品の原価と、まだ手元にある商品の価額を区別することで、その年の売上に対応する利益を計算できます。
この教材の論点:減価償却と棚卸し
仕入代金を年内に払っていても、年末に商品が残っていれば、その全部が当年の売上原価になるとは限りません。何をいくつ持ち越すかを棚卸しで確かめ、売れた商品に対応する原価を求めます。
売上原価の基本式
期首商品棚卸高+当年商品仕入高−期末商品棚卸高=売上原価です。期首に持っていた商品と当年に仕入れた商品を合わせ、年末に残った部分を除くと考えます。この教材では返品・値引き、家事消費、廃棄等の調整はない条件にします。実際にはそれらがあれば内容を別に確認します。
| 項目 | 金額例 | 式の中の扱い |
|---|---|---|
| 期首商品棚卸高 | 200,000円 | 足す |
| 当年商品仕入高 | 1,000,000円 | 足す |
| 期末商品棚卸高 | 300,000円 | 引く |
| 売上原価 | 900,000円 | 20万円+100万円−30万円 |
当年に100万円仕入れたからといって、売上原価が必ず100万円になるわけではありません。期首からの繰越しと年末の在庫を両方反映します。期末在庫を足してしまうと、販売していない商品の原価まで当年の費用へ増やす計算になります。
数量と評価単価を残す
年末に残る商品の種類、数量、評価単価、金額と、その根拠を棚卸表へ記録します。販売予定価格をそのまま使うとは限りません。採用している評価方法や必要な調整を確認します。設問で一個の評価額を取得原価2,000円と指定し、10個残るなら、期末棚卸高は2万円です。売価3,000円を使って3万円とする条件ではありません。
所得の計算へつなげる
総収入150万円、期首在庫10万円、当年仕入80万円、期末在庫20万円なら、売上原価は10万円+80万円−20万円=70万円です。売上原価以外の必要経費が30万円なら、事業所得は150万円−70万円−30万円=50万円です。青色申告特別控除等の調整は使わない条件としています。
仕入80万円と売上原価70万円の両方を、別々の必要経費として引かないでください。仕入れを含めて計算した結果が売上原価なので、さらに仕入れを差し引くと重複になります。
通帳だけでは分からない情報
代金を払ったかどうかと、商品が年末に残っているかは別です。仕入帳・請求書・納品書・支払記録と、現物の数量を対応させます。売上の計上時期も入金だけで決まらないため、未収・未払と在庫の確認をそれぞれ行います。期末棚卸高は翌年の期首へ引き継ぐ金額にもなるので、年をまたいで記録がつながるようにします。
この例は基本式の学習です。在庫の評価損や特殊な取引まで自動的に判断するものではありません。数量差や破損があれば、実態を記録して対象年の公式案内と照合してください。
計算に使う資料と順序
期首・仕入れ・期末の関係から費用と所得を求めます。
| 資料の項目 | この計算例の条件 |
|---|---|
| 例の期首商品棚卸高 | 100,000円 |
| 当年商品仕入高 | 700,000円 |
| 確認済みの期末商品棚卸高 | 150,000円 |
1. 期首在庫に当年仕入れを足し、年末に残る原価を引きます。 2. 100,000円+700,000円−150,000円=売上原価650,000円です。 3. 所得を求める場合は総収入から売上原価とその他の経費を引き、仕入高を重ねて引きません。
棚卸評価額は確認済みとし、返品・家事消費等の調整はありません。販売予定価格をそのまま棚卸評価額にはしません。
根拠とした公式資料
- No.2210 必要経費の知識 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-30
- No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得) ↗国税庁 · 確認日 2026-10-30
- No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-30
- 令和7年分 青色申告の決算の手引き(一般用)1頁:棚卸表・売上原価 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-30
- 令和7年分 青色申告の決算の手引き(一般用)1〜2頁:期末棚卸・評価 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-30
税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。