経費・記帳図鑑
買った設備を翌年から使う場合|減価償却の開始時点
減価償却は、原則として設備を業務に使い始めた年から考えます。注文日・代金支払日・納品日と、業務へ供した日は同じとは限りません。年末に設備を購入した場合には、年内に業務に使用できる状態になり、実際に使い始めたかを記録しましょう。
この教材の論点:減価償却と棚卸し
この記事で分かること
12月に届いた機器の設置工事が終わるのは翌年1月。購入代金を年内に払っていても、減価償却を始める年は、業務で使い始めた事実と対応させて考えます。
具体例で確かめる
12月20日に機器が届いたものの、設置工事が終わる翌年1月10日まで使えなかった例では、納品された12月だけを根拠に前年の償却を始めません。逆に12月に設定を済ませ、業務に使い始めたなら、その事実が分かる記録を残します。年の途中で使用を始めた資産は、償却の計算で使用月数も関係します。
判断を誤りやすい点
少額資産を使用年に必要経費へ算入する取扱いでも、単に買ったことだけで判定は終わりません。取得日を条件とする制度と、業務使用した年を基準に費用を考える場面を分けます。私用の設備を後から事業へ転用した場合には、購入時から事業用だった資産と同じ資料だけでは足りないことにも注意します。
資産ごとに日付を管理する
注文書、納品書、設置の報告、業務で使用した記録をそろえると、使用開始日を説明しやすくなります。同時に購入しても、一部だけ後から使う設備は日付が異なる場合があります。年末の費用額を合わせるために使用開始日を選ぶのではなく、実際の業務状況から確認します。いつから使ったかが曖昧なら、請求日で代用する前に、提供を受けた内容と稼働状況を調べましょう。
確認すること
- 注文・納品・設置・使用開始の日を分ける
- 使用開始を示す業務記録を残す
- 取得時期による特例と使用年を別々に確認する
根拠とした公式資料
- No.2210 必要経費の知識 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-30
- No.2100 減価償却のあらまし ↗国税庁 · 確認日 2026-10-30
- No.2106 定額法と定率法による減価償却(平成19年4月1日以後に取得する場合) ↗国税庁 · 確認日 2026-10-30
税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。