パソコンと周辺機器を一緒に買ったら|取得価額の確認
パソコン本体と周辺機器を買った場合は、通常一つの資産として機能する単位などを確認して取得価額を考えます。領収書の行数だけで資産を自由に分割しません。
この教材の論点:減価償却と棚卸し
仕事用のパソコンと周辺機器を同じ日に買い、請求書には品目が分けて記載されている。請求の行数だけで資産を分割せず、通常の取引単位と機能のまとまりから取得価額を調べます。
注文合計と資産の単位は同じとは限らない
パソコンと周辺機器の取得価額は、通常どの単位で取引され、機能する資産なのかを踏まえて判断します。領収書を分けたり、分割払いにしたりしても、それだけで少額資産へ分割できるわけではありません。
一回の注文でパソコン、プリンター、消耗品を買ったから、注文総額をすべて一つの資産にするとは限りません。一方、本体と一体で機能する構成を、明細の行ごとに小額へ分けてよいとも限りません。通常の取引単位と用途、独立して使えるかを確認します。
国税庁の所得税基本通達では、機械は1台や1基、器具備品は1個・1組・1そろいなど、通常一単位として取引される単位で少額資産の価額を判定する考え方が示されています。
設備構成表を作る例
| 購入品 | 確認すること |
|---|---|
| パソコン本体 | 型番、使用目的、使用開始日 |
| 専用の付属装置 | 本体と一体の構成か |
| 複数端末で使う機器 | 独立した機能・通常の取引単位 |
| 設置・設定作業 | 資産を使うために直接必要な費用か |
| 保守サービス | 契約期間とサービス内容 |
名称だけで「モニターは必ず別」「同時購入なら全部合算」と決めず、構成の実態を記録します。通常の組合せで判断が難しければ、見積書や仕様書を持って確認します。
本体代以外の支出も確認する
本体18万円に、業務供用のため直接必要な送料・設置費等があるときは、取得価額に含める付随費用を先に整理します。取得価額の税込・税抜は経理方式に合わせます。月々1万円の分割払いだから1万円の資産という判断にはなりません。
金額と使用日が揃ってから方法を選ぶ
通常の減価償却、一定の10万円未満の取扱い、10万円以上20万円未満の一括償却などを比較します。青色申告者の特例は取得時期や年合計等の条件もあるため、資産の単位を決める前に価格基準だけで処理を選ばないようにします。
根拠とした公式資料
- No.2210 必要経費の知識 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-30
- No.2100 減価償却のあらまし ↗国税庁 · 確認日 2026-10-30
- 所得税基本通達49-39・49-40の2(少額資産の判定単位・一括償却) ↗国税庁 · 確認日 2026-10-28
税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。