10万円以上20万円未満の資産|一括償却資産と即時経費の違い
取得価額10万円以上20万円未満の資産では、一定の条件で一括償却資産の取扱いを確認できます。名前に一括とあっても、当年に全額を経費にする意味ではありません。
この教材の論点:減価償却と棚卸し
仕事に使う18万円の機器を買い、帳簿の「一括償却」という項目が目に留まった。全額を購入年の経費へ入れる前に、一括償却資産の対象条件と3年間の配分を調べます。
18万円の資産ならどう計算するか
取得価額10万円以上20万円未満の減価償却資産には、一定の要件で一括償却資産の扱いを選べる場合があります。「一括」という名前でも、買った年に全額を経費にする制度ではありません。業務に使い始めた年から3年間で配分します。
業務専用で使用する取得価額18万円の対象資産を一括償却資産とする単純な例では、原則として毎年6万円ずつを3年にわたって必要経費へ算入します。通常の減価償却で法定耐用年数に応じた率を使う計算や、少額減価償却資産の即時経費の特例とは異なります。
年の途中に使い始めた場合も、通常の減価償却と同じ月割計算をそのまま当てはめるわけではありません。対象となる取得価額の合計と、制度に沿った各年の配分を台帳へ残します。
金額の範囲を正確に確認する
| 取得価額 | 一括償却資産の範囲との関係 |
|---|---|
| 9万9,999円 | 10万円未満等の別の扱いを確認 |
| 10万円 | 金額上は範囲に入る |
| 19万9,999円 | 金額上は範囲に入る |
| 20万円 | 20万円未満の範囲には入らない |
金額は経理方式に応じた税込・税抜で判定します。送料や設置費を含む取得価額と通常の取引単位を先に整理してください。貸付用など適用が制限される資産もあります。
途中で売却・廃棄したら
一括償却の扱いでは、3年間の途中で対象資産を売却・除却等しても、原則として残額全部をその年にまとめて経費にするのではなく、制度に沿う配分を続けます。故障・廃棄の記録と、経費にする計算は分けて残します。
方法を重複させない
一つの取得費に、一括償却と他の少額資産特例を二重に使うことはできません。2026年の40万円未満の特例との条件の違いを確認し、選んだ方法を翌年へ引き継ぎます。制度全体は設備購入と減価償却で比較できます。
根拠とした公式資料
- No.2210 必要経費の知識 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-30
- No.2100 減価償却のあらまし ↗国税庁 · 確認日 2026-10-30
- 所得税基本通達49-39・49-40の2(少額資産の判定単位・一括償却) ↗国税庁 · 確認日 2026-10-28
税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。