税制改正図鑑
改正後の年末調整の還付額|控除増額と二重に足さないために
税制改正に伴う年末調整の精算を確かめるときは、「控除額」「年税額」「戻った税額」を分けて読みます。控除額が増えた金額を、そのまま現金で受け取れるわけではありません。月々に納めた所得税と最終的な年税額との差が、還付や追加徴収になります。
この教材の論点:改正資料と適用時期
2026年分の制度を扱います。施行時期や対象条件を本文と公式資料でご確認ください。
この記事で分かること
改正で控除が増え、年末調整でも還付を受けたので、申告すればさらに同じ額が戻るか気になった。改正内容が勤務先の精算へ反映済みかを源泉徴収票で調べ、控除額と還付額を区別します。
具体例で確かめる
月々の給与から引かれた所得税の年間合計が12万円、年末調整で確定した税額が9万円という単純な例では、差額3万円が精算の対象です。改正による控除増額分をさらにこの3万円へ足して「還付額」を計算することはしません。年末の給与明細に示された精算額と、源泉徴収票に残る精算後の税額は役割の違う数字です。
判断を誤りやすい点
翌年に確定申告をするとき、年末調整で返してもらった金額を源泉徴収票の税額へもう一度加算すると、徴収済み税額を誤るおそれがあります。確定申告では対象年の正式な源泉徴収票を使い、訂正票があれば最新のものを確認します。改正内容だけでなく、どこまで勤務先で反映されたかを確認しましょう。
複数の明細があるとき
通常の給与明細と別に年末調整の精算明細が出ることもあります。どの金額が既に給与へ加算・控除されたかを照合し、同じ返金を二回受け取ったように集計しないようにします。金額が分からない場合は、税率だけで推測するより、勤務先に年間の徴収と精算の対応を確認する方が確実です。
確認すること
- 年間の徴収額と精算後の税額を分ける
- 控除額をそのまま還付額にしない
- 確定申告には最終の源泉徴収票を使う
根拠とした公式資料
- 令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.2675 年末調整の過不足額の精算 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.7411 「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。