税制改正図鑑
インボイスの2割・3割・7割は何が違う?売手と買手を分けて読む
インボイスの改正情報では、売手が納める消費税の計算と、買手が仕入れについて控除する税額の計算を分けます。「2割」「3割」「7割」という割合は、それぞれ別の立場・別の金額を対象にしています。割合の数字だけを抜き出すと、納付額の意味を取り違えます。
この教材の論点:消費税・インボイスの経過措置
2026年分の制度を扱います。施行時期や対象条件を本文と公式資料でご確認ください。
インボイスの案内で「2割」「3割」「7割」を見かけ、自分の申告で使う数字を知りたい。売手として納める税額の特例か、買手として仕入税額を控除する措置かを最初に分けます。
具体例で確かめる
売手の2割特例は、一定の対象者の納付税額を売上税額の2割とする仕組みです。一方、買手の7割控除は、未登録事業者等からの一定の課税仕入れについて、仕入税額相当額の一定部分を控除する経過措置です。売上税額が100万円の場合の2割と、ある仕入れの税額相当額10万円に対する7割は、比べる元の金額から異なります。
判断を誤りやすい点
同じ個人事業者が取引では売手にも買手にもなるため、両方の案内を読む場合があります。それでも申告で採用する計算方法に応じて、どの仕入れ情報をどう使うかは異なります。本則課税、簡易課税、2割・3割特例を混ぜた独自の計算式にしないよう、それぞれの対象者と適用期間を確認します。
整理するための比較
| 制度 | 主に確認すること |
|---|---|
| 2割・3割特例 | 納税者の要件と対象の課税期間・年分 |
| 未登録事業者等からの仕入れの経過措置 | 課税仕入れの日、帳簿・請求書、取引先の上限 |
| 簡易課税 | 基準期間の売上、届出、事業区分 |
同じ請求書を見ても、どの制度の何を判断しているかを先に明確にすると、必要な確認事項を絞れます。
確認すること
- 売手の納付計算か買手の控除かを決める
- 割合を掛ける元の金額を特定する
- 対象年・取引日・課税期間を区別する
根拠とした公式資料
- No.6505 簡易課税制度 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.6451 仕入税額控除の対象となるもの ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- 令和8年度税制改正特集 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。