3万円未満の公共交通の特例|交通費を記録する方法
一定の公共交通機関の税込3万円未満の旅客運送では、帳簿のみで控除できる取扱いを確認します。すべての交通費へ同じ例外を使うものではありません。
この教材の論点:仕入税額控除と保存要件
取引先へ電車で出かけたが、インボイスを受け取っていない。公共交通機関特例を使える取引かを交通手段と一回の購入金額で判断し、利用日や区間、業務目的を帳簿へ残します。
金額と交通手段を確かめる
税込3万円未満の一定の公共交通機関による旅客の運送は、インボイスの交付義務が免除され、買手も一定の帳簿のみで仕入税額控除を受けられます。鉄道・バス・船舶等が対象で、交通費という科目なら何でも使える特例ではありません。
3万円未満かは一回の取引単位で判定します。一枚や一人分の金額だけを見て、複数人分をまとめて購入した取引を分割しないようにします。航空機やタクシーを、この公共交通機関特例へ一律に含めることもできません。3万円ちょうどは「未満」に当たりません。
電車代1,200円を記録する例
個人事業者が国内で取引先へ電車移動し、運賃1,200円を負担した場合、利用日、鉄道会社、区間、金額、業務目的を記録します。通常の帳簿事項に加え、公共交通機関特例に該当する旨を示し、訪問記録や経路メモと対応させます。ICカードへチャージした日・金額だけでは、どの事業の移動かまで分かりません。
高額な乗車券は、交通手段と一回の購入金額を確認してから判断します。特例の金額条件を満たさない場合は、適格請求書等や回収される入場券等の別の取扱いを調べます。
従業員への旅費精算とは区別する
従業員等に支給する通常必要な国内出張旅費・宿泊費・日当等には、帳簿のみで控除できる別の取扱いがあります。公共交通機関特例と混ぜず、誰がどの支払いをしたかを整理します。個人事業主本人へ自分で日当を付ければ同じ取扱いになる、という話ではありません。
似た少額特例との違い
税込1万円未満の少額特例は、買手の売上規模と対象期間にも要件があります。公共交通機関特例は取引の種類に着目するものなので、両制度の条件を取り違えないようにします。
帳簿と請求書等の保存の原則から、今回どの例外を使うのかを一つずつ確認しましょう。
根拠とした公式資料
- No.6496 仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.6498 適格請求書等保存方式(インボイス制度) ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.6459 出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当などの取扱い ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。