控除・年末調整・確定申告
申告する年分の選び方|提出した年と所得の年を混同しない
確定申告では、今手続きしている年と、所得が生じた年分を分けます。前年分の申告を年明けにする場合でも、今年分の様式や制度を選ぶものではありません。
この教材の論点:所得の年分と精算時期
年明けに申告を始めると、提出する年と源泉徴収票の年が違って見える。作成画面で選ぶ年分を所得資料とそろえ、過去の還付や訂正でも対象年の様式を使います。
源泉徴収票、決算書、控除証明等の年分をそろえます。過去の還付や訂正をするときも、画面の対象年を確かめてから入力を始めます。所得税の年分と住民税の年度の違いにも注意します。
具体的な場面で考える
2026年に2025年分の給与の還付申告をする例では、提出日ではなく2025年分を選び、その年の源泉徴収票と控除資料を使います。
用意する資料
- 提出対象の年分
- 所得資料の年
- 控除証明等の年
間違えやすい点
今年の資料へ前年の費用を混ぜて、まとめて精算する手続きではありません。年分ごとに計算します。
2027年に2026年分を申告する例
2026年1~12月の給与や事業の所得を、2027年に通常の確定申告で精算するときは「2026年分」を選びます。入力画面を開いた2027年分ではありません。源泉徴収票の上部、決算書・控除証明書の年分、作成画面の対象年を三つ並べて確認します。
| 出来事 | 年の読み方 |
|---|---|
| 2026年中の所得を通常申告 | 2026年分の所得税 |
| その申告を2027年に提出 | 提出年は2027年でも年分は変わらない |
| 所得に対応する住民税 | 原則として翌年度の課税を別に確認 |
| 数年前の還付申告 | その過去の年分の資料と制度を使う |
年をまたぐ費用は制度ごとに取扱いが違います。医療費の未払いと事業経費を同じルールで年分へ割り当てないようにします。過去の制度は基礎控除の年別確認、医療費は12月受診・翌年支払い、提出期間は還付申告の5年間で整理できます。
根拠とした公式資料
- マイナポータル連携特設ページ ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.2020 確定申告 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- 個人でご利用の方 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。