控除・年末調整・確定申告
過去年分を申告するときの基礎控除|現在の金額を使わないために
過去年分の申告や訂正では、その年分に適用される基礎控除等を使います。現在のウェブページの金額を、すべての年へ当てはめることはできません。
この教材の論点:基礎控除と所得要件
2026年分の制度を扱います。施行時期や対象条件を本文と公式資料でご確認ください。
2026年に、2024年分と2025年分の申告をまとめて準備する。いま読んでいる解説の基礎控除額を両年に使わず、それぞれの所得年に対応する計算表を用意します。
対象年の源泉徴収票と申告様式をそろえ、改正前後のどの制度が適用されるかを確認します。過去の資料を読む場合も、掲載日だけでなく対象年の記載を確かめます。
具体的な場面で考える
2025年分の還付申告を2026年に行う人は、申告する年が2026年だからといって2026年分の給与所得控除や基礎控除を使いません。
用意する資料
- 申告する年分
- 当年分の源泉徴収票
- その年分の制度資料
間違えやすい点
更正の請求等の期限は、対象制度の年分とは別の確認です。古い金額を使う必要があることと、いつまでも申告できることは同じではありません。
2024年分と2025年分を並べる例
日本の居住者で、ほかに特別な事情がなく合計所得金額が100万円だった人を例にすると、基礎控除は2024年分が48万円、2025年分が95万円です。2026年に両年分をまとめて準備しても、この二つを同じ控除額へそろえません。給与所得の計算も対象年の給与所得控除で行います。
| 資料 | 見る場所 | よくある取り違え |
|---|---|---|
| 源泉徴収票 | 上部の「年分」 | 発行された年を所得の年とする |
| 国税庁の控除表 | 適用する年の列 | 現在の列を過去年へ流用する |
| 過去の申告控え | 提出済みかどうか | 提出済みの年を新規申告し直す |
2026年分の改正後の金額には12月1日の施行に関する注意があります。死亡・出国の準確定申告等は通常の翌年の申告と扱いが異なることがあるため、資料の注記まで確認します。
未提出か提出済みかの区別は還付申告の期間、訂正の選び方は修正申告と更正の請求につながります。
根拠とした公式資料
- No.1199 基礎控除 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.2030 還付申告 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.2026 確定申告を間違えたとき ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.1410 給与所得控除 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- 令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。