控除・年末調整・確定申告
12月の診療費を翌年払った場合|医療費控除に入れる年
医療費控除は、原則としてその年に実際に支払った医療費を対象にします。受診日が年内でも、未払いのままの費用を当年分へ含めることはできません。
この教材の論点:医療費控除
2026年分の制度を扱います。施行時期や対象条件を本文と公式資料でご確認ください。
12月に診療を受け、請求書の支払いは年が明けてから済ませた。診療日だけで年内の医療費へ入れず、実際の支払日が分かる資料を使って控除の対象年を決めます。
診療を受けた日、請求日、支払日を区別して記録します。翌年に払った費用は、その支払いの年の対象となるかを確認します。事業の未払経費の計上方法と混同しないことが大切です。
場面ごとに確かめること
| 日付 | この例 | 扱いを確かめる目的 |
|---|---|---|
| 診療日 | 12月 | 治療内容の対応 |
| 実際の支払日 | 翌年1月 | 集計する年分 |
| 通知の記載月 | 12月診療分 | 支払日とのずれを確認 |
具体例から手順をたどる
12月に診察を受けたものの、窓口で払わず翌年1月に治療費を支払った例です。通常の医療費控除では、その年に実際に支払った対象医療費を集計するため、診療月だけで前年分へ入れないようにします。領収書の支払日と、医療費通知の診療月を分けて確認します。
判断が変わる条件
クレジットカード払い等では、医療機関への支払いと口座引落しが別の日になるため、現金未払いの例と同じに決め付けません。歯科ローンには別の確認事項もあります。ここでの例は、12月にはまだ医療費を支払っておらず、翌年に支払った場合です。
資料をそろえて確認する
- 領収書で実際の支払日を確認する
- 未払分を前年の集計へ混ぜない
- 翌年の集計へ引き継ぐメモを残す
覚えておきたいこと
「年内に受診したから年内の控除」という判断は避けます。支払方法も含めて対象年を決めます。
根拠とした公式資料
- No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除) ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.1122 医療費控除の対象となる医療費 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.1119 医療費控除に関する手続について ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。