控除・年末調整・確定申告
健康診断・人間ドックの費用は医療費控除になる?
健康診断や人間ドックの費用は、通常、治療のための医療費には当たりません。ただし、重大な疾病が見つかり引き続き治療した場合などには確認すべき取扱いがあります。
この教材の論点:医療費控除
2026年分の制度を扱います。施行時期や対象条件を本文と公式資料でご確認ください。
人間ドックで病気が見つかり、そのまま治療を受けることになった。健診代を医療費控除に含めるには何が必要か、検査の目的と、その結果から始まった治療との関係をたどります。
健康を確かめるための検査と、医師が病気を診断・治療するために行った検査を分けます。領収書の検査名だけで決めず、受診目的、診断結果、その後の治療との関係を資料で説明できるようにします。
具体的な場面で考える
自費の健診を毎年受けている人は、その費用を通常の通院費へ無条件に足しません。健診で疾病が見つかり治療へ進んだ場合は、その経過を確認します。
用意する資料
- 健診の領収書
- 診断結果
- その後の治療の記録
間違えやすい点
健診を受けた事実はセルフメディケーション税制の取組要件に関係することがありますが、健診費自体がその購入費控除に加わるわけではありません。
異常なしの健診と、疾病の治療へ続く健診
毎年の健康状態を調べる人間ドックは、通常、医療費控除に含めません。ただし、健診で重大な疾病が見つかり、その診断に引き続いて治療した場合には、健診の費用も控除対象となる取扱いがあります。単に何らかの数値が基準を外れたということだけで、すべての健診費を加えるものではありません。
| 受診後の状況 | 残しておく資料 |
|---|---|
| 通常の健康確認で終えた | 健診費として治療費と区分 |
| 疾病が見つかり治療へ進んだ | 健診結果、診断・治療の経過 |
| 保険者等の補助がある | 実際の負担額と補助の内容 |
会社の定期健診などは、セルフメディケーション税制の取組要件に関係する場合もあります。ただし、取組の要件になることと健診費を対象薬の購入額に足せることは別です。通常の控除を使う場合は対象医療費と補填を計算します。
根拠とした公式資料
- No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除) ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.1122 医療費控除の対象となる医療費 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.1119 医療費控除に関する手続について ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.1122 医療費控除の対象となる医療費(人間ドック・眼鏡等のQ&A) ↗国税庁 · 確認日 2026-10-28
税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。