セルフメディケーション税制の取組要件|本人の健康管理を確認する
対象医薬品の購入と一定の取組を分け、家族の健診や健診費用の扱いを整理します。
この教材の論点:医療費控除
2026年分の制度を扱います。施行時期や対象条件を本文と公式資料でご確認ください。
対象医薬品のレシートはそろったが、セルフメディケーション税制に健康診断も関係すると知った。控除を受ける本人がその年に行った取組を調べ、購入した商品の条件とは分けて点検します。
購入の条件と本人の条件を分ける
セルフメディケーション税制では、対象医薬品を購入したことに加え、控除を受ける本人が、その年に一定の健康維持等の取組を行っていることを確認します。対象商品のレシートがあるだけで、申告の条件がすべて満たされるわけではありません。
対象医薬品の範囲、購入費の負担、補填の有無などの確認と、本人の取組要件は別々です。医薬品を使うのが本人か生計を一にする家族かという話と、誰が健診等の取組をしたかを混ぜないようにします。家族が健康診断を受けたから、本人も自動的に取組要件を満たすという仕組みではありません。
どの取組が該当するか確認する
健康診査、予防接種、勤務先の定期健康診断など、国税庁が挙げる取組の対象と範囲を確認します。健康のために行った活動ならすべて該当するわけではありません。対象年に実施した事実を説明できるよう、領収書や結果通知など、取組に対応する資料を整理します。証明資料の具体例や申告方法は対象年の案内に従います。
健診費用を医薬品代へ足さない
例えば対象の健診を受け、その後に対象医薬品を購入した場合、健診を受けたことは取組要件の確認に関係します。しかし、健診費用をそのまま対象医薬品の購入費へ加える制度ではありません。取組の資料と医薬品のレシートを別に管理すれば、違う役割の支出を一つに足す間違いを防げます。
通常の医療費控除との選択
この特例と通常の医療費控除は、同じ年分について併用できません。医療費が多い年には、それぞれの対象額と補填を別に集計し、どちらを選ぶかを確認します。制度の対象期間や医薬品の対象範囲にも条件があるため、以前買ったときの表示だけで判断しません。申告の前に、購入記録、本人の取組、対象年、通常の医療費控除との比較を四つに分けて点検しましょう。
購入額から控除額へ進む例
補填額を除いた対象医薬品の購入費から1万2,000円を差し引き、最高8万8,000円がこの特例の控除額です。例えば対象購入費3万円、補填なしで他の要件も満たす場合、控除額は1万8,000円になります。健診費用をここへ加えず、通常の医療費控除と選択して申告します。国税庁は、選択した後に更正の請求や修正申告で選択を変更することはできないと案内しています。
根拠とした公式資料
- No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除) ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.1129 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.1131 セルフメディケーション税制と通常の医療費控除との選択適用 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.1132 セルフメディケーション税制の対象となる特定一般用医薬品等購入費 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.1133 健康の保持増進及び疾病の予防への取組を行っている場合 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.1134 取組を行ったことを明らかにする書類の具体例 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。