控除・年末調整・確定申告
対象医薬品の年間購入額を集計する|返品・補填も分けて記録
年間購入額は、対象年に本人が負担した対象品を基に集計します。返品で返金された額や費用を補う給付があれば、購入時の額だけで計算しません。
この教材の論点:医療費控除
2026年分の制度を扱います。施行時期や対象条件を本文と公式資料でご確認ください。
年間の薬代を集計していたら、返品した商品のレシートと再発行分も残っていた。対象医薬品の購入一覧に購入日・返金・補填を対応させ、実際に負担した額を求めます。
同一商品の再発行レシート、通販と店頭の重複入力、家族間の二重申告を確認します。対象商品を一覧にして、購入日、金額、取消・返金を対応させると集計が追いやすくなります。
具体的な場面で考える
対象薬のレシートが年間2万円分あっても、一部を返品して2,000円戻った例では、そのまま2万円を負担額として使わず、返金を反映します。
用意する資料
- 年間の対象品一覧
- 返品・返金の資料
- 補填金の有無
間違えやすい点
対象品でないサプリメント等を、健康のために買ったという理由だけで対象に加えないようにします。
2万円買い、2,000円を返品した場合
対象薬を年間2万円購入し、そのうち2,000円分を返品して同額が返金された例では、補填がなければ対象購入費の出発点は1万8,000円です。一定の取組等の要件を満たすなら、1万8,000円−1万2,000円=6,000円を控除額として確認します。2万円のレシートがあるから8,000円とする計算ではありません。
| 集計欄 | この例の額 |
|---|---|
| 対象品の購入額 | 2万円 |
| 返品による返金 | 2,000円 |
| 返金を反映した額 | 1万8,000円 |
| 下限額を引いた控除額 | 6,000円 |
通販の注文履歴と再発行レシートは同じ購入を示す場合があります。購入単位に番号を付けて、返品や家族の申告との重複を照合します。対象外の薬や日用品は商品別の見分け方で区分し、最後に通常の医療費控除との選択を確認してください。
根拠とした公式資料
- No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除) ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.1129 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.1131 セルフメディケーション税制と通常の医療費控除との選択適用 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.1132 セルフメディケーション税制の対象となる特定一般用医薬品等購入費 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.1133 健康の保持増進及び疾病の予防への取組を行っている場合 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.1134 取組を行ったことを明らかにする書類の具体例 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。