控除・年末調整・確定申告
家族が使う対象医薬品の購入費|支払った人と生計の確認
セルフメディケーション税制でも、生計を一にする家族のために本人が購入した対象医薬品を確認します。家族全員が、同じ購入費をそれぞれ控除することはできません。
この教材の論点:医療費控除
2026年分の制度を扱います。施行時期や対象条件を本文と公式資料でご確認ください。
この記事で分かること
家族の薬を自分が買ったレシートと、配偶者が買ったレシートをまとめて保管している。セルフメディケーション税制の集計では、実際に負担した人と使う家族を対応させ、同じ費用の二重申告を避けます。
購入した人、実際に負担した人、使う家族、生計の関係を整理します。別々に買物をしていても、誰の申告に含めるかをレシートごとに分けると重複を防げます。
具体的な場面で考える
夫が負担した家族用の対象薬の購入費を、夫の申告へ含めた例では、妻の申告でも同じレシートを再利用しません。
用意する資料
- レシート
- 家族との生計関係
- 実際の負担者の記録
間違えやすい点
扶養控除の申告先を選ぶことと、対象薬を誰が負担したかは別の問題です。
親が子の薬を買ったときの集計例
本人が、生計を一にする子のために対象薬1万円を購入したとします。この薬を子が使うことだけを理由に、子本人の購入費として移すのではありません。本人が負担した対象品のほかの購入費と合わせ、本人の一定の取組要件も確認します。同じ薬代を親子双方が申告してはいけません。
| 分ける事実 | 確認する内容 |
|---|---|
| 誰が使うか | 本人または生計を一にする配偶者・親族 |
| 誰が払ったか | 代金を実際に負担した人 |
| 誰が控除を受けるか | 本人の取組要件等を満たすか |
子が独立して生計が別になった後の購入などは、同じ家族という理由だけで対象にしません。年間集計では返品や補填も反映し、申告する本人の健診等の取組を確認します。通常の医療費控除との選択も、家族の支払いを整理した後に比較しましょう。
根拠とした公式資料
- No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除) ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.1129 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.1131 セルフメディケーション税制と通常の医療費控除との選択適用 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.1132 セルフメディケーション税制の対象となる特定一般用医薬品等購入費 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.1133 健康の保持増進及び疾病の予防への取組を行っている場合 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.1134 取組を行ったことを明らかにする書類の具体例 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。